義捐金・支援金・寄附金
ちょっと雑学
義捐金・支援金・寄附金
義捐金???
「義捐金」という言葉を見て、誤植・誤変換・入力ミスだと思われませんでしたか?
実は、「義捐金」が本来の漢字です。
「捐」の字が常用漢字ではないために、公用文(国や公共団体が出す文書や法令などに用いる文章)や新聞・雑誌では「援」の字があてられています。
この場合、「援」は「捐」の代用字(代用漢字)ということになります。
「捐」には「寄附する」という意味の他に「捨てる」という意味もあり、一般的にも被災者支援という意味でも「義援金」と表記されることが多いですね。
つまり、「義援金と義捐金ではどっちが正しいの?」という問いに対しては、「義捐金」「義援金」どちらも正しいということになりますね。
(「義援金」は、新聞協会用語懇談会によって定められた「義捐金」からの代用表記)
実は、「義捐金」が本来の漢字です。
「捐」の字が常用漢字ではないために、公用文(国や公共団体が出す文書や法令などに用いる文章)や新聞・雑誌では「援」の字があてられています。
この場合、「援」は「捐」の代用字(代用漢字)ということになります。
「捐」には「寄附する」という意味の他に「捨てる」という意味もあり、一般的にも被災者支援という意味でも「義援金」と表記されることが多いですね。
つまり、「義援金と義捐金ではどっちが正しいの?」という問いに対しては、「義捐金」「義援金」どちらも正しいということになりますね。
(「義援金」は、新聞協会用語懇談会によって定められた「義捐金」からの代用表記)
支援金の「援」も代用字?
「支援金」の「援」は本来の漢字で、代用字ではありません。
でも、元々異なる意味の熟語が「同音の漢字による書きかえ」などにより、混同している例の一つに、「掩護」と「援護」があります。
本来、敵の攻撃から味方を守る意味の場合は「掩護」、困っている人を助けて窮状から救う場合には「援護」と書きます。
「掩護」と書く場合、「掩」が常用漢字ではないので「援」の字があてられ、「援」は「掩」の代用字ということになります。
このように、公用文や新聞・雑誌などでは、常用漢字にない漢字(表外漢字)は、常用漢字にある意味や音の似た表内漢字に書き換えられます。
本来、敵の攻撃から味方を守る意味の場合は「掩護」、困っている人を助けて窮状から救う場合には「援護」と書きます。
「掩護」と書く場合、「掩」が常用漢字ではないので「援」の字があてられ、「援」は「掩」の代用字ということになります。
このように、公用文や新聞・雑誌などでは、常用漢字にない漢字(表外漢字)は、常用漢字にある意味や音の似た表内漢字に書き換えられます。
「援」「捐」「掩」まとめ
【援】[常用漢字] | [音]エン [訓]たすける ひく |
1 手をさしのべて助ける。助け。 「援護・援助/応援・救援・後援・支援・声援・無援・来援」 2 他から例を引き入れる。 「援引・援用」 [補説]「義援金」「援護射撃」の「援」はそれぞれ「捐 (えん) 」「掩 (えん) 」の代用字。 |
|
【捐】[表外漢字] | [音]エン [訓]すてる |
1 すてる。 「捐館/棄捐」 2 金を出す。寄付する。 「義捐金」 |
|
【掩】[表外漢字] | [音]エン [訓]おおう |
おおい隠す。かばう。 「掩護・掩蔽 (えんぺい) 」 |
「同音の漢字による書きかえ」は、1956年(昭和31年)7月5日に国語審議会が報告した、当用漢字表にない漢字を含んで構成されている漢語について、同音の別の漢字に書き換えるための指針のことです。
文化庁:「同音の漢字による書きかえ」
1981(昭和56)年に当用漢字は廃止され、緩やかな「目安」である常用漢字表が内閣から告示され、書き換えに強制力はなくなりましたが、現在においても公文書をはじめとした用字の指針となっています。
また、日本新聞協会の新聞用語懇親会でも、「同音の漢字による書きかえ」を定めています。
文化庁:「同音の漢字による書きかえ」
1981(昭和56)年に当用漢字は廃止され、緩やかな「目安」である常用漢字表が内閣から告示され、書き換えに強制力はなくなりましたが、現在においても公文書をはじめとした用字の指針となっています。
また、日本新聞協会の新聞用語懇親会でも、「同音の漢字による書きかえ」を定めています。
「義捐金」と「支援金」はどう違うの?
では「義捐金」と「支援金」はどう違うのでしょうか。
「義捐金」とは、災害などの被害を受けた人の生活を支えるために、日本赤十字社や中央共同募金会などの団体に寄せられる寄附金のことです。
「支援金」は、被災地で活動するNPO法人やNGO法人に送る寄附金のことです。医療、炊き出し、物資支援、子どものケアなど、団体の活動資金を支援します。
「義捐金」は、通常、いったん被災自治体に送られ、「配分委員会」のもと、災害により生命・財産に大きな被害を受けた方々に「公平・平等」に配分されます。
そのため、被災者の元に届くまでに時間がかかってしまいますが、被災された方にとっては貴重な現金支援となります。どちらも寄附金ですが、届け先・用途が違うということになります。
「義捐金」とは、災害などの被害を受けた人の生活を支えるために、日本赤十字社や中央共同募金会などの団体に寄せられる寄附金のことです。
「支援金」は、被災地で活動するNPO法人やNGO法人に送る寄附金のことです。医療、炊き出し、物資支援、子どものケアなど、団体の活動資金を支援します。
「義捐金」は、通常、いったん被災自治体に送られ、「配分委員会」のもと、災害により生命・財産に大きな被害を受けた方々に「公平・平等」に配分されます。
そのため、被災者の元に届くまでに時間がかかってしまいますが、被災された方にとっては貴重な現金支援となります。どちらも寄附金ですが、届け先・用途が違うということになります。
寄付金?寄附金?
「寄付金」と「寄附金」はどちらも見かけますが、どちらが正しいのでしょうか。
もとは、【附】は「つく」、【付】は「与える」で、「附着・附録」、「付与・交付」などと使い分けられていましたが、現代表記では、いずれも【付】を用いるのが一般的です。
ただし、官庁用語・法令用語では、「附属・附則・寄附」のように【附】を用いています。
【付】が一般的になった背景には、【付】の方が、【附】より字画が少ないことに加え、【附】が当用漢字表から削る字の中に入っていたこともあるのでしょう。
参考:文化庁・ 第5期国語審議会_語形の「ゆれ」の問題 漢字表記の「ゆれ」について(報告)2
因みに、常用漢字表では下記のように記されています。
もとは、【附】は「つく」、【付】は「与える」で、「附着・附録」、「付与・交付」などと使い分けられていましたが、現代表記では、いずれも【付】を用いるのが一般的です。
ただし、官庁用語・法令用語では、「附属・附則・寄附」のように【附】を用いています。
【付】が一般的になった背景には、【付】の方が、【附】より字画が少ないことに加え、【附】が当用漢字表から削る字の中に入っていたこともあるのでしょう。
参考:文化庁・ 第5期国語審議会_語形の「ゆれ」の問題 漢字表記の「ゆれ」について(報告)2
因みに、常用漢字表では下記のように記されています。
漢字 | 音訓 | 例 |
---|---|---|
付 | フ | 付与,交付,給付 |
つける | 付ける,名付け | |
つく | 付く,気付く | |
附 | フ | 附属,寄附 |
この例から考えると、「寄附金」の方が正しいように思えますが、一般的には「寄付金」・「寄附金」どちらも間違いではありません。
ところで、募金(を)するって言いませんか?
「募金(を)する」は、街頭に箱を持って立つなどの「お金を集める側」の行為を指す言い方です。
お金を出す(寄附する)行為のことを「募金(を)する」と言うのは、少々おかしな言い方ということになりますね。
「寄附(を)する」と言うと、多額のイメージもあるせいでしょうか、少額の寄附行為の場合に「募金(を)する」という言い方が市民権を得てきているような気がします。
お金を出す(寄附する)行為のことを「募金(を)する」と言うのは、少々おかしな言い方ということになりますね。
「寄附(を)する」と言うと、多額のイメージもあるせいでしょうか、少額の寄附行為の場合に「募金(を)する」という言い方が市民権を得てきているような気がします。
寄附金を支払ったときは…
- 平成28年熊本地震に関するお知らせ
┗寄付金・義援金
┗義援金に関する税務上の取扱いFAQ(PDF/243KB) - 寄附金を支払ったとき
パンフレット「暮らしの税情報」
┗寄附金を支出したとき
┗寄附金を支出したとき(PDF/556KB) - No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
- タックスアンサー(税のQ&A)
No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金
No.5284 認定NPO法人等に対する寄附金
現在受付けられている国内義援金
熊本県は、二度の最大震度7を記録した一連の地震で寄せられた義捐金が4月30日現在確認で57億2,966万3,878円になったと公表しました。
熊本県下全域の25市町村を配分対象とし、死亡・行方不明者一人当たり200,000円、重症者1人当たり20,000円を配分。住家の被害においては、全壊した1世帯当たり200,000円、半壊した1世帯当たり100,000円が配分されます。
日本赤十字社:平成28年熊本地震災害義援金
東日本大震災の場合の第1回送金は、災害発生から約1か月後の4月13日でした。
東日本大震災では被災地域が15都道府県と、非常に広域であったため国レベルの「配分割合決定委員会」が、自治体への配分額を決めることになりました。
なお、東日本大震災義援金は受付期間が平成29年3月31日まで再延長され、現在も岩手県・宮城県・福島県・茨城県の4県で受付られています。
日本赤十字社:東日本大震災義援金
熊本県下全域の25市町村を配分対象とし、死亡・行方不明者一人当たり200,000円、重症者1人当たり20,000円を配分。住家の被害においては、全壊した1世帯当たり200,000円、半壊した1世帯当たり100,000円が配分されます。
日本赤十字社:平成28年熊本地震災害義援金
東日本大震災の場合の第1回送金は、災害発生から約1か月後の4月13日でした。
東日本大震災では被災地域が15都道府県と、非常に広域であったため国レベルの「配分割合決定委員会」が、自治体への配分額を決めることになりました。
なお、東日本大震災義援金は受付期間が平成29年3月31日まで再延長され、現在も岩手県・宮城県・福島県・茨城県の4県で受付られています。
日本赤十字社:東日本大震災義援金