公的介護保険制度
保険用語集
公的介護保険制度
高齢化社会に対応するために、2000(平成12)年4月に施工された、介護保険法にもとづく新しい社会保障制度。
40歳以上の人全員が介護保険加入者(被保険者)で、保険料を負担。
所定の要介護状態(寝たきりや認知症など)になった場合や、要支援状態(日常生活に支援が必要)になった場合に、さまざまな介護サービスが受けられる。
住んでいる市区町村によって、サービスの内容や保険料は異なる。
40歳以上の人全員が介護保険加入者(被保険者)で、保険料を負担。
所定の要介護状態(寝たきりや認知症など)になった場合や、要支援状態(日常生活に支援が必要)になった場合に、さまざまな介護サービスが受けられる。
住んでいる市区町村によって、サービスの内容や保険料は異なる。
第一号被保険者 |
65歳以上 |
要介護状態になった原因が何であろうと、公的介護保険のサービスを受けることができる。 |
第二号被保険者 |
40歳から64歳の医療保険加入者 |
老化に起因する特定の病気(16疾患)によって要介護状態になった場合に限り、介護サービスを受けることができる(末期がんも含まれる)。 |
特定疾病の範囲
1. がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
2. 関節リウマチ※
3. 筋萎縮性側索硬化症
4. 後縦靱帯骨化症
5. 骨折を伴う骨粗鬆症
6. 初老期における認知症
7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※【パーキンソン病関連疾患】
8. 脊髄小脳変性症
9. 脊柱管狭窄症
10. 早老症
11. 多系統萎縮症※
12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13. 脳血管疾患
14. 閉塞性動脈硬化症
15. 慢性閉塞性肺疾患
16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの)
厚生労働省:特定疾病の選定基準の考え方より
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2. 関節リウマチ※
3. 筋萎縮性側索硬化症
4. 後縦靱帯骨化症
5. 骨折を伴う骨粗鬆症
6. 初老期における認知症
7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※【パーキンソン病関連疾患】
8. 脊髄小脳変性症
9. 脊柱管狭窄症
10. 早老症
11. 多系統萎縮症※
12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13. 脳血管疾患
14. 閉塞性動脈硬化症
15. 慢性閉塞性肺疾患
16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの)
厚生労働省:特定疾病の選定基準の考え方より
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