高度障害状態

保険用語集

高度障害状態

非常に重い障害状態(両目の失明、終身的に介護が必要な状態、植物人間の状態等)をいう。
高度障害状態かどうかの詳細な線引きは各保険会社により異なる。
※国が定める身体障害者福祉法で身体障害等級1級に該当しても、約款で定める高度障害状態に該当しない場合は高度障害保険金を受け取れない。

高度障害保険金

被保険者が約款に定められている所定の高度障害状態になった時に支払われる保険金。
※責任開始期(日)前に生じた病気やケガを原因とする場合は、約款に特に定めがない限り、高度障害保険金は受け取れないのが一般的。
通常、高度障害保険金を受け取ると高度障害状態に該当したときにさかのぼって契約は消滅し、それ以降の特約等の給付金は受け取れない。

高度障害保険金の受取対象となる高度障害状態
両眼の視力を全く永久に失ったもの
言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

障害等級表 出典:厚生労働省
労働者災害補償保険法施行規則
別表第一 障害等級表より抜粋
平成23年2月1日施行
障害等級 給付の
内容
身体障害


当該障害の存する
期間一年につき
給付基礎日額の
三一三日分
一 両眼が失明したもの
二 そしやく及び言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五 削除
六 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
七 両上肢の用を全廃したもの
八 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
九 両下肢の用を全廃したもの
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