自動振替貸付 ぱっとデータ 保険用語集 自動振替貸付 払込猶予期間を過ぎても保険料の払込がなかった場合、解約返戻金の範囲内で自動的に保険料を立て替える制度。 振替貸付した金額に対しては所定の利息が加算される。 解約返戻金がない種類の保険では、この制度は適用されず、払込猶予期間を超えて保険料が滞納された場合は、約款に従って契約が解除されることがある。 関連用語:払込猶予期間 ページのトップへ 保険用語集 目次 TOPページヘ 画面の上へ