通院特約 ぱっとデータ 保険用語集 通院特約 入院給付金の支払対象となる入院をして退院した後に、入院の原因となったケガや病気の治療のために通院した場合に給付金が支払われる特約。 給付金の支払いは、退院後120日以内や180日以内など、期間が定められているのが一般的。 保険会社によっては入院前の通院も給付金支払いの対象になる場合がる。 最近の医療機関は、入院日数を短縮して通院治療を推奨する傾向がり、利用価値が高まっている特約とも言える。 ページのトップへ 保険用語集 目次 TOPページヘ 画面の上へ