法人税務_生前・入院給付
法人税務Q&A
■生前・入院給付
Q1:入院給付金の経理処理は?
A:被保険者個人が受取る給付金等は所得税法上非課税になるが、法人が受取る場合は、雑収入として益金に算入する。
その受取額から見舞金を支払う場合は、会社の慶弔見舞金規定に準じる。
損金算入可能額は、社会通念上妥当な額であり、それを超える額は役員賞与として、損金不算入となるので注意が必要。
Q2:高度障害保険金の経理処理は?
A:資産に計上されている保険料積立金と配当金積立金の全額を取崩し、受取った高度障害保険金および配当金との差額を雑収入として処理する。
Q3:生前給付保険金の経理処理は?
A:特定疾病保険金や介護保険金などの生前給付保険金が定期タイプの場合は受取った生前給付保険金を雑収入として処理する。
終身タイプの場合は保険料積立金を取崩し、受取った生前給付保険金との差額を雑収入として処理する
Q4:従業員が受取人の入院給付金は?
A:法人としての処理は不要。
従業員が受取る入院給付金は非課税。