個人税務_満期保険金
個人税務Q&A
■満期保険金
Q1:一時所得となる契約形態は?
A:保険金受取人が契約者である時、所得税(一時所得)の対象となる。
Q2:20%源泉分離課税となるのは?
A:一時払契約で保険期間が5年以下、または5年を超えるものでも5年以内に解約した場合。
Q3:贈与税の対象となる契約形態は?
A:契約者と満期保険金受取人が別人の時、贈与税の対象となる。
Q4:転換した後に受取った場合は?
A:転換後契約の満期保険金(一時所得扱い)を受取った場合の必要経費は転換前契約の払込保険料に転換後契約の払込保険料を加えて計算する。
Q5:満期保険金を据置した場合は?
A:満期保険金は満期日が課税の発生時になる。現金は受取っていないも同様の課税が発生する。
Q6:満期保険金の年金受取りは?
A:年金受取りを選択した場合も、満期保険金の課税は発生する。
そして年金受取り時は、その利息部分の金額が雑所得として課税されることになる。
Q7:契約者貸付がある場合は?
A:満期保険金は一時所得になり契約者貸付を精算する前の満期保険金が収入金額となり、既払込保険料が必要経費になる。
結果として、契約者貸付を受けなかった場合と同様の課税になる。
Q8:自動振替貸付がある場合は?
A:満期保険金は一時所得になり自動振替貸付を精算する前の満期保険金が収入金額となり、既払込保険料に借入金の利息を加算した金額が必要経費になる。
Q9:保険料免除になっている場合は?
A:一時所得になる。
なお、保険料払込免除となった保険料は、必要経費(既払込保険料)にならない。