かんぽ生命 「初回保険料後払制度」「責任開始日指定特則」

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かんぽ生命は、2015年10月2日より、「初回保険料後払制度」「責任開始日指定特則」の取扱を開始。
  • 「初回保険料後払制度」は、申込みと告知がそろった時点から保障(責任)を開始し、契約成立後に第1回保険料を口座振替などにより払込が可能。
    これまでは、契約申込時に第1回保険料相当額を用意する必要があったため口座振替の取扱いができなかったが、今回の新制度の導入により、口座振替による払込が可能となる。
  • 「責任開始日指定特則」は、保険契約者が申込みの際に保障(責任)開始の日を指定できる。
    既に加入している保険契約が満期となる前に新たな保険契約の申込手続きを行う場合、保険契約を重複することなく新たな保険契約の保障(責任)をスタートすることができる。
    満期保険金の請求手続きと新たな保険契約の申込み手続きが一度で済む。

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