「保険料」と「保険税」の違いは?
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「保険料」と「保険税」の違いは?
国民健康保険の保険料は、「保険料」と呼ばれる場合と「保険税」と呼ばれる場合の2通りあるのをご存知でしょうか。
答え
国民健康保険を行う市町村は、国民健康保険法(第76条)により「国民健康保険に要する費用を世帯主から徴収しなければならない」と規定されており、国民健康保険料または国民健康保険税、何れの方式により賦課するかは、市町村の裁量とされています。
料方式と税方式では言い方や取り扱いが異なりますが、その性質は同じものです。
保険料と保険税の二種類の徴収金となったのは、昭和26年からで、地方税の目的税として国民健康保険税の賦課が設けられています。
料方式と税方式では言い方や取り扱いが異なりますが、その性質は同じものです。
保険料と保険税の二種類の徴収金となったのは、昭和26年からで、地方税の目的税として国民健康保険税の賦課が設けられています。
保険料 | 保険税 | |
---|---|---|
関連法令 | 国税徴収法による | 地方税法による |
消滅時効 | 2年 | 5年 |
差押の優先順位 | 住民税の次 | 住民税と同 |
遡及賦課 | 2年 | 5年 |