T&Dフィナンシャル生命 「家計にやさしい終身医療」(募:富山銀行)
新商品ニュース
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T&Dフィナンシャル生命は、2017年5月1日より、富山銀行で「家計にやさしい終身医療」の販売を開始。
「家計にやさしい終身医療」は、タバコを吸わない方の保険料を割り引き、日帰り入院・外来手術から保障するシンプルな医療保険。
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T&Dフィナンシャル生命は、2017年5月1日より、富山銀行で「家計にやさしい終身医療」の販売を開始。
「家計にやさしい終身医療」は、タバコを吸わない方の保険料を割り引き、日帰り入院・外来手術から保障するシンプルな医療保険。
商品の特徴
正式名称:無配当終身医療保険(無解約払戻金・Ⅰ型)
- 過去1年以内に喫煙歴がない場合、主契約保険料を割引*1
- 短期入院・外来手術保障充実特則
日帰りから9日以内の入院でも入院給付金を一律10日分とすること、また、外来手術を受けたときには、手術給付金を倍額とすることで、短期間の治療に対して保障を充実させることができる。 - 八大生活習慣病入院無制限給付特則
八大生活習慣病*2による入院の場合には、入院給付金の支払日数が無制限。 - 健康給付特則
継続10日以上の入院がない場合には、90歳まで5年に1回、入院給付金10日分の健康給付金を受け取ることができる。*3 - 公的医療・先進医療に備えた保障
主契約の手術保障は、公的医療保険制度の給付対象となる手術をカバーする
また、先進医療や放射線治療に該当する診療行為、骨髄移植術も対象。
先進医療給付特約は、先進医療等にかかる技術料と同額を2,000万円までであれば終身にわたり何度でも受取れる。
先進医療による療養*4だけでなく、先進医療に相当する患者申出療養*5もカバーする。
*1:非喫煙者保険料率の適用は、申込み時に非喫煙者割引特約を付加のうえ、唾液検査を受け、被保険者の喫煙状況等が同社の定める基準を満たすことが必要。
*2:八大生活習慣病:がん(悪性新生物・上皮内がん)・心疾患・脳血管疾患・糖尿病・高血圧性疾患・腎疾患・肝疾患・膵疾患
*3:5年ごとの健康給付金支払対象期間中、継続10日以上の入院に対する入院給付金の支払いがなく、健康給付金支払対象期間の満了時に被保険者が生存の場合。ただし、被保険者が健康給付金支払対象期間の満了日の翌日において91歳以上となる場合、健康給付金の支払はない。なお、健康給付金の受取人は保険契約者。
5年ごとの健康給付金支払対象期間中、継続10日以上の入院に対する入院給付金の支払いがなく、健康給付金支払対象期間の満了時に被保険者が生存の場合。ただし、被保険者が健康給付金支払対象期間の満了日の翌日において91歳以上となる場合、健康給付金の支払はない。なお、健康給付金の受取人は保険契約者。
*4:先進医療による療養とは、健康保険法等に定める公的医療保険制度に基づく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療による療養のこと。
・ご契約時に先進医療に該当する療養であった医療技術であっても、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象となっている療養等、厚生労働大臣が定める先進医療でなくなっている療養については支払対象にならない。
・対象となる先進医療については、厚生労働省ホームページにて一覧を確認できる。
ただし、一覧に記載のある医療技術であっても、治療方法や症例・実施医療機関等によっては先進医療に該当しない場合あり。
*5:先進医療に相当する患者申出療養とは、健康保険法等に定める公的医療保険制度に基づく患者申出療養であって、医療技術や適応症が「先進医療のいずれかと同一」であり、実施計画における適格基準等が「先進医療の実施計画のものと同等」である療養をいう。
・患者申出療養として行われた療養でも、次の場合、先進医療給付金のお支払対象にはならない。
●既に実施されている先進医療の実施計画対象外の患者に対する療養。
●先進医療としても患者申出療養としても実施されていない療養。
●現在行われている治験の対象とならない患者に対する治験薬等を使用する療養。
*2:八大生活習慣病:がん(悪性新生物・上皮内がん)・心疾患・脳血管疾患・糖尿病・高血圧性疾患・腎疾患・肝疾患・膵疾患
*3:5年ごとの健康給付金支払対象期間中、継続10日以上の入院に対する入院給付金の支払いがなく、健康給付金支払対象期間の満了時に被保険者が生存の場合。ただし、被保険者が健康給付金支払対象期間の満了日の翌日において91歳以上となる場合、健康給付金の支払はない。なお、健康給付金の受取人は保険契約者。
5年ごとの健康給付金支払対象期間中、継続10日以上の入院に対する入院給付金の支払いがなく、健康給付金支払対象期間の満了時に被保険者が生存の場合。ただし、被保険者が健康給付金支払対象期間の満了日の翌日において91歳以上となる場合、健康給付金の支払はない。なお、健康給付金の受取人は保険契約者。
*4:先進医療による療養とは、健康保険法等に定める公的医療保険制度に基づく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療による療養のこと。
・ご契約時に先進医療に該当する療養であった医療技術であっても、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象となっている療養等、厚生労働大臣が定める先進医療でなくなっている療養については支払対象にならない。
・対象となる先進医療については、厚生労働省ホームページにて一覧を確認できる。
ただし、一覧に記載のある医療技術であっても、治療方法や症例・実施医療機関等によっては先進医療に該当しない場合あり。
*5:先進医療に相当する患者申出療養とは、健康保険法等に定める公的医療保険制度に基づく患者申出療養であって、医療技術や適応症が「先進医療のいずれかと同一」であり、実施計画における適格基準等が「先進医療の実施計画のものと同等」である療養をいう。
・患者申出療養として行われた療養でも、次の場合、先進医療給付金のお支払対象にはならない。
●既に実施されている先進医療の実施計画対象外の患者に対する療養。
●先進医療としても患者申出療養としても実施されていない療養。
●現在行われている治験の対象とならない患者に対する治験薬等を使用する療養。
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