生活保護制度の最低生活費って?

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生活保護制度の最低生活費って?

生活保護とは…
生活保護制度のことをどのくらい知っていますか?
「生活保護」=「不正受給」というイメージがつきまといますが、「生活保護」は、日本国憲法第25条に規定する「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度です。
第二十五条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
生活保護費はどのようにして決まるのでしょうか。
生活保護の支給額は、世帯ごとの「最低生活費」を基準に決定されます。
この「最低生活費」は、厚生労働省が居住地域・家族の年齢などを元に、「健康で文化的な最低限度の生活」を営むために必要額を算出したものです。
8つの扶助
「生活保護」は以下の8種類の扶助で成り立っています。

生活扶助 第1類:食費・被服費など
第2類:光熱水費・家具什器費など
住宅扶助 アパート等の家賃
教育扶助 義務教育を受けるために必要な学用品費
医療扶助 医療サービスの費用
介護扶助 介護サービスの費用
出産扶助 出産費用
生業扶助 就労に必要な技能の修得等にかかる費用
葬祭扶助 葬祭費用

医療扶助・介護扶助では、費用は直接介護事業者へ支払われ、本人負担はありません。
教育扶助は、定められた基準額が支給されます。
住宅扶助・生業扶助定・出産扶助・葬祭扶助は定められた範囲内で実費が支給されます。
生活扶助は、第1類(食費・被服費など)と第2類(光熱水費・家具什器費など)に分かれており、第1類は年齢別に、第2類は世帯人員別に設定されています。
また、生活扶助(第1類・第2類)・住宅扶助は住まいの地域の級地区分によって基準額が異なります。

級地区分って?
生活保護法第8条第2項に基づき、地域における生活様式や物価差による生活水準の差がみられる実態を踏まえ、最低生活保障の観点から生活保護基準に地域差を設けています。
「生活扶助基準額」の現行級地は、1級地-1から3級地-2までの6区分で、それぞれの較差を4.5%ずつとして設定してしています(計22.5%) 。
生活保護法
(基準及び程度の原則)
第8条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
② 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮し た最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない。

生活扶助基準額の例 (平成29年4月1日現在)
世帯 東京都区部など 地方郡部など
3人世帯
(33歳、29歳、4歳)
158,380円 129,910円
高齢者単身世帯
(68歳)
79,790円 64,480円
高齢者夫婦世帯
(68歳、65歳)
119,200円 96,330円
母子世帯
(30歳、4歳、2歳)
188,140円 158,170円

各地域の級地区分一覧はこちら 
生活扶助基準額はこちら
住宅扶助は、困窮のために最低限度の生活を維持することのできない者に対して、家賃、間代、地代等や、補修費等住宅維 持費を給付するもので、以下のように定められています。

級地 家賃、間代、地代などの額(月額) 補修費など住宅維持費の額(年額)
1級地及び2級地 13,000円以内 117,000円以内
3級地 8,000円以内

13,000円で借りられるアパートってあるのと思ってしまいますよね^^;
上記の額を超えるときは、都道府県、指定都市、中核市ごとに、厚生労働大臣が別に特別基準額を設けています。
住宅扶助特別基準額はこちら

様々な加算
生活扶助基準は、衣食などのいわゆる日常生活に必要な基本的、経常的経費の「最低生活費」です。
この生活扶助基準は、特別の需要のある人にはさらに各種加算が合算されます。
加算には、妊産婦加算、障がい者加算、介護施設入所者加算、在宅患者加算、放射線障がい者加算、児童養育加算、介護保険料加算、母子加算があります。
冬季における光熱費等の増加需要に対応するものとして冬季加算があり、11月~3月の生活扶助基準に上乗せして支給されます。
冬季加算も都道府県単位でⅠ区~Ⅵ区に6段階に分けられ、世帯人員別、級地別に設定されています。
 最低生活費=生活扶助基準(第1類)+生活扶助基準(第2類)+加算額+生活扶助以外の扶助 となります。
児童扶養手当は収入???
厚生労働大臣が収入と「最低生活費」を比較して、収入が「最低生活費」に満たない場合に、「最低生活費」から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
就労収入には「働き損」にならないように「基礎控除」がありますが、年金などは給付額がそのまま差し引かれます。
生活保護を受けていると「児童扶養手当」が貰えないと勘違いしている方も見受けられますが、支給されます。
ただ、「児童扶養手当」も年金と同じく収入とみなされ、その給付額が減額されます。
親族からの援助も減額対象です。
つまり、 「生活保護費」=「生活最低費」-「就労収入・年金・児童扶養手当・援助など」 ということになります。