一時所得

保険用語集

一時所得

所得税における課税所得の区分の一つ。
保険の満期時受取金額(または解約時受取金額)と払い込み保険料総額の差額(収益部分)が一時所得に分類される。
満期時の一時所得金額は、{(満期時受け取り金額-払い込み保険料総額)-特別控除50万円}×1/2 で算出されるが、ほかの所得と合算して総合課税の対象となる。
ただし、保険期間が5年以下の一時払い養老保険等の収益部分は、金額にかかわらず20%の源泉分離課税となる。

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