介護保険料を滞納するとどうなる?
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介護保険料を滞納するとどうなる?
介護保険料の滞納者数は?
平成27年度において介護保険料を滞納し、市区町村から資産の差押え処分を受けた高齢者が13,371人(564市町村)であったことが厚生労働省の調査でわかりました。
第1号被保険者(65歳以上)が支払う介護保険料は公的年金からの天引き(特別徴収)が原則ですが、年間受給額が18万円未満の場合は自治体に直接納める普通徴収です。
特別徴収対象者数は約3,024万人、普通徴収対象者数は約381万人です。
特別徴収は年金からの天引きのため、収納率は100%ですが、普通徴収の収納率は87.16%で、現年度分の未収額は約293億円です。
第1号被保険者(65歳以上)が支払う介護保険料は公的年金からの天引き(特別徴収)が原則ですが、年間受給額が18万円未満の場合は自治体に直接納める普通徴収です。
特別徴収対象者数は約3,024万人、普通徴収対象者数は約381万人です。
特別徴収は年金からの天引きのため、収納率は100%ですが、普通徴収の収納率は87.16%で、現年度分の未収額は約293億円です。
区分 | 調定額累計 | 収納額累計 | 未収額 |
---|---|---|---|
H12:特 | 1,575億円 | 1,575億円 | 0億円 |
H12:普 | 370億円 | 345億円 | 25億円 |
H27:特 | 19,310億円 | 19,310億円 | 0億円 |
H27:普 | 2,284億円 | 1,991億円 | 293億円 |
滞・普 | 588億円 | 94億円 | 314億円 |
H27:合計 | 22,182億円 | 21,396億円 | 607億円 |
制度が始まった2000(平成12)年の現年度分未収額は25億円でしたから、約12倍です。
また、滞納繰越分の未収額約314億円と合わせると600億円を超えています。
介護保険料収納額(現年度分)の推移はこちら
保険料はどのようにして決まるの?
ところで介護保険料はどのようにして決まるのかご存じですか?
介護保険制度は、介護サービスに必要な費用を公費(50%)、第1号被保険者の保険料(22%)、第2号被保険者の保険料(28%)を財源に運営されています。
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、市区町村介護保険事業費に要する費用(「標準給付費」+「地域支援事業費」)をもとに「基準額」を算出します。
1年間に市区町村で掛かる介護保険サービス費用の22%を市区町村の第1号被保険者の人数で除して求めた値が年間保険料の基準額となります。
介護保険制度は、介護サービスに必要な費用を公費(50%)、第1号被保険者の保険料(22%)、第2号被保険者の保険料(28%)を財源に運営されています。
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、市区町村介護保険事業費に要する費用(「標準給付費」+「地域支援事業費」)をもとに「基準額」を算出します。
1年間に市区町村で掛かる介護保険サービス費用の22%を市区町村の第1号被保険者の人数で除して求めた値が年間保険料の基準額となります。
介護保険料は市区町村でなぜ違う?
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、本人の課税状況や世帯の所得で段階ごとに分けられています。
また、介護保険は各市区町村で運営されているため、市区町村ごとに基準額に対する割合が異なります。
同じ東京都の23区内でも、所得段階も基準額も違い、基準額に対する割合も違います。
例えば、本人が住民税課税で合計所得額が同額120万円未満の場合では、板橋区の年間保険料は70,560ですが、中央区では81,720円と板橋区とでは1万円以上差があります。
また、墨田区では最高所得段階の13段階で合計所得額が1,000万円以上年間の介護保険料は181440円ですが、渋谷区では14段階での1億円以上で年間405,400円の介護保険料が設定されています。
因みに最も所得段階数が多いのは大田区の17段階です。
なぜ自治体によって介護保険料額が異なるのでしょうか。
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料の基準額は、それぞれの自治体の高齢者人口や要介護者数、サービスに要する費用を3年分見込んで設定され、3年に一度、改定されます。
つまり、各自治体の高齢化率、要介護認定率、サービスの整備・利用・需要状況などによって介護保険料額も違ってくるということです。
また、介護保険は各市区町村で運営されているため、市区町村ごとに基準額に対する割合が異なります。
同じ東京都の23区内でも、所得段階も基準額も違い、基準額に対する割合も違います。
例えば、本人が住民税課税で合計所得額が同額120万円未満の場合では、板橋区の年間保険料は70,560ですが、中央区では81,720円と板橋区とでは1万円以上差があります。
また、墨田区では最高所得段階の13段階で合計所得額が1,000万円以上年間の介護保険料は181440円ですが、渋谷区では14段階での1億円以上で年間405,400円の介護保険料が設定されています。
因みに最も所得段階数が多いのは大田区の17段階です。
なぜ自治体によって介護保険料額が異なるのでしょうか。
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料の基準額は、それぞれの自治体の高齢者人口や要介護者数、サービスに要する費用を3年分見込んで設定され、3年に一度、改定されます。
つまり、各自治体の高齢化率、要介護認定率、サービスの整備・利用・需要状況などによって介護保険料額も違ってくるということです。
滞納するとどうなる?
介護保険料を滞納すると、下記のように段階的にペナルティーが科せられます。
平成27年度の滞納者に対する保険給付の制限を受けた人は以下の通りです。
- 1年以上滞納した場合
サービスの利用が、いったん全額自己負担に
サービスを利用する時、サービスに要した費用の全額をいったん自分で支払い、その後保険給付分(8割または9割)を請求して支払いを受ける方法(償還払い)に変わります。 - 1年半以上滞納した場合
保険給付が一時差し止め
償還払いの申請をしても、滞納している保険料を支払ってからでなければ、保険給付されません。
また、保険給付分から滞納している保険料が差し引かれることもあります。 - 2年以上滞納した場合
保険給付の割合が引き下げ
保険給付が、一定期間7割になり、サービスを利用する時の自己負担が3割となります。
また、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費は支給されません。
また、施設サービス利用時に居住費・食費の負担限度額制度を利用できません。
要介護認定時に、過去10年間に時効が成立した介護保険料があると、その滞納期間に応じて一定期間、介護保険給付が通常の9割または8割から7割に減額されてしまいます(自己負担の割合が1割または2割から3割に引上)。
また、この期間は高額介護サービス費や食費・居住費の負担軽減(特定入居者介護サービス費)が受けられなくなります。
保険給付の償還払い化 (支払い方法の変更) |
2,516人 |
---|---|
保険給付の支払の一時差止 | 39人 |
保険給付の減額等 | 10,447人 |
滞納者が多いとどうなる???
高齢化が加速する現在、介護保険料も右肩上りで、制度開始当初(第1期)2,911円だった基準額は、現在(第6期)は5,514円です。
今後もこの傾向は続き、厚生労働省は2020年度には6,771円、2025年度にはは8,165円なると試算しています。
介護保険制度推移はこちら
滞納者・未収額が増えるとその分の保険料の負担は被保険者にのしかかってきます。
介護保険料の支払いが難しいなと思った時は、滞納するのではなく、お住いの自治体に相談してみましょう。
滞納していた場合、実際に介護サービスが必要になった時に困るのは、他でもない自分自身です。
現在、介護サービスを利用しないからといって、介護保険料の支払いを拒むと、結局は我が身に返ってくるということを意識することが必要ですね。
介護保険制度推移はこちら
滞納者・未収額が増えるとその分の保険料の負担は被保険者にのしかかってきます。
介護保険料の支払いが難しいなと思った時は、滞納するのではなく、お住いの自治体に相談してみましょう。
滞納していた場合、実際に介護サービスが必要になった時に困るのは、他でもない自分自身です。
現在、介護サービスを利用しないからといって、介護保険料の支払いを拒むと、結局は我が身に返ってくるということを意識することが必要ですね。