老人の日

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老人の日

老人の日は老人福祉法第五条で「9月15日」と制定されています。
老人福祉法
第五条  国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び老人週間を設ける。
2  老人の日は九月十五日とし、老人週間は同日から同月二十一日までとする。
3  国は、老人の日においてその趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとし、国及び地方公共団体は、老人週間において老人の団体その他の者によつてその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう奨励しなければならない。
敬老の日

敬老の日は、日本の国民の祝日の一つです。
日付は9月の第3月曜日。
2002年(平成14年)までは毎年9月15日を敬老の日としていましたが、2003年(平成15年)から現行の規定(9月の第3月曜日)となっています。