10年年金

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10年年金

資格期間が25年以上必要だった老齢年金が、平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上になり、「10年年金」「短縮年金」などと呼ばれています。
これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。