給与明細ちゃんと見ていますか?
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給与明細ちゃんと見ていますか?
18.300%って???
社会保険料(厚生年金保険料および健康保険料)は、「標準報酬月額×保険料率」の式で計算されます。
「18.300%」は、厚生年金保険の保険料率のことです。
2017(平成29)年8月分までの厚生年金保険料率は標準報酬月額の18.182%でしたが、2017年9月分から「18.300%」になりました。
厚生年金保険料率は、平成16年10月の13.934%から毎年0.354%引き上げられてきました。
「18.300%」は、厚生年金保険の保険料率のことです。
2017(平成29)年8月分までの厚生年金保険料率は標準報酬月額の18.182%でしたが、2017年9月分から「18.300%」になりました。
厚生年金保険料率は、平成16年10月の13.934%から毎年0.354%引き上げられてきました。
期間 | 全額 | 折半額 |
---|---|---|
平成8年10月分~平成15年3月分 | 17.350% | 8.675% |
平成15年4月分~平成16年9月分 | 13.580% | 6.790% |
平成16年10月分~平成17年8月分 | 13.934% | 6.967% |
平成17年9月分~平成18年8月分 | 14.288% | 7.144% |
平成18年9月分~平成19年8月分 | 14.642% | 7.321% |
平成19年9月分~平成20年8月分 | 14.996% | 7.498% |
平成20年9月分~平成21年8月分 | 15.350% | 7.675% |
平成21年9月分~平成22年8月分 | 15.704% | 7.852% |
平成22年9月分~平成23年8月分 | 16.058% | 8.029% |
平成23年9月分~平成24年8月分 | 16.412% | 8.206% |
平成24年9月分~平成25年8月分 | 16.766% | 8.383% |
平成25年9月分~平成26年8月分 | 17.120% | 8.560% |
平成26年9月分~平成27年8月分 | 17.474% | 8.737% |
平成27年9月分~平成28年8月分 | 17.828% | 8.914% |
平成28年9月分~平成29年8月分 | 18.182% | 9.091% |
平成29年9月~ | 18.300% | 9.150% |
厚生年金保険料率の引上げは今回の改定をもって終了となり、以降は「18.300%」で固定されます。
厚生労働省:厚生年金保険料率の引上げが終了します
総報酬制って?
上記の厚生年金保険料率の推移で、平成15年4月分からの保険料率13.580が平成8年10月分の17.350から3.770下がっているのは何故だかご存知ですか?
これは平成15年4月に導入された「総報酬制」によるものです。
保険料(厚生年金保険・健康保険)や年金額(厚生年金)を月々の給与と賞与の両方から計算する考え方です。
総報酬制導入により、保険料は毎月の給与だけでなく賞与にも同じ保険料率を掛けて計算されるようになり、厚生年金の年金額は計算の根拠となる報酬として、標準報酬月額と標準賞与額の合計から計算された平均標準報酬額が採用されるようになりました。
賞与に係る保険料は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じた額です。
導入前は、給与30万円(標準報酬月額)ならば、これに17.350%を乗じた労使折半の年額保険料は312,300円。
導入後、給与30万円(標準報酬月額)・賞与2.5か月分で75万円の場合、この各々に13.580%を乗じた労使折半の年額保険料は295,365円。
給与30万円(標準報酬月額)・賞与4か月分で120万円の場合、労使折半の年額保険料は325,920円。
賞与が多いと保険料率は下がっても、保険料はアップしていたのですね。
総報酬制の開始から2年経たない平成16年10月から、上記のような改定が13年間行われ、それが今回の「18.300%」で終了するということなのですが…、少子高齢化の加速、消費税が10%になっても財源が不足するのではと懸念される中、今後どうなることやらですよね^^;
これは平成15年4月に導入された「総報酬制」によるものです。
保険料(厚生年金保険・健康保険)や年金額(厚生年金)を月々の給与と賞与の両方から計算する考え方です。
保険料の計算 | 厚生年金の年金額の計算 | |
---|---|---|
総報酬制導入前(〜平成15年3月) | 標準報酬月額×保険料率 | 平均標準報酬月額×乗率×月数 |
総報酬制導入後(平成15年4月〜) | (毎月)標準報酬月額×保険料率 | 平均標準報酬額×乗率×月数 |
(賞与)標準賞与額×保険料率 |
賞与に係る保険料は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じた額です。
導入前は、給与30万円(標準報酬月額)ならば、これに17.350%を乗じた労使折半の年額保険料は312,300円。
導入後、給与30万円(標準報酬月額)・賞与2.5か月分で75万円の場合、この各々に13.580%を乗じた労使折半の年額保険料は295,365円。
給与30万円(標準報酬月額)・賞与4か月分で120万円の場合、労使折半の年額保険料は325,920円。
賞与が多いと保険料率は下がっても、保険料はアップしていたのですね。
総報酬制の開始から2年経たない平成16年10月から、上記のような改定が13年間行われ、それが今回の「18.300%」で終了するということなのですが…、少子高齢化の加速、消費税が10%になっても財源が不足するのではと懸念される中、今後どうなることやらですよね^^;
自分の厚生年金保険料を知っていますか?
給与から天引されるため、自分の厚生年金保険料や健康保険料を知らないという人は多いのではないでしょうか。
例えば、標準報酬月額が30万円の人なら、保険料率は18.300%ですから、自己負担は27,450円です。
8月分までは保険料率18.182%でしたから自己負担は27,273円、月に177円の負担増ということになります。
9月分の保険料は、一般的に10月支給の給与で天引きされます。
厚生年金保険料率の引き上げをきっかけに10月支給の給与明細を確認してみませんか。
9月2日から10月1日に40歳になった方は介護保険の第2号被保険者となり、9月分介護保険料が徴収されています。
天引きされている項目とその額が多いのに驚く方もいるのではないでしょうか。
例えば、標準報酬月額が30万円の人なら、保険料率は18.300%ですから、自己負担は27,450円です。
8月分までは保険料率18.182%でしたから自己負担は27,273円、月に177円の負担増ということになります。
9月分の保険料は、一般的に10月支給の給与で天引きされます。
厚生年金保険料率の引き上げをきっかけに10月支給の給与明細を確認してみませんか。
9月2日から10月1日に40歳になった方は介護保険の第2号被保険者となり、9月分介護保険料が徴収されています。
天引きされている項目とその額が多いのに驚く方もいるのではないでしょうか。