指定代理請求制度・指定代理請求特約・指定代理請求人

保険用語集

指定代理請求制度

保険金などの受取人が保険金などをご請求できない特別な事情がある場合に、受取人に代わり指定代理請求人が請求を行うことができる制度。

「特別な事情」の例
  • (1)傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないとき
  • (2)治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていないとき
  • (3)その他(1)または(2)に準じた状態であるとき

指定代理請求できる保険金・給付金の種類は保険会社によって異なるが、被保険者が受取人になっている給付。
入院給付金や手術給付金、高度障害保険金、特定疾病保険金、リビング・ニーズ特約保険金、介護保険金・介護年金など。
被保険者と受取人が同一人の場合の満期保険金や年金などを代理請求できる保険会社もある。
契約者と被保険者が同一人の場合の「保険料払込免除」についても、代理請求することができる。

指定代理請求特約
受取人に代わってあらかじめ指定した指定代理請求人が給付金や保険金などの請求ができる特約。
一般的には契約に「指定代理請求特約」(特約保険料は不要)を付加して、指定代理請求人を指定する。
特約ではなく、保険金受取人と併せて契約時に指定代理請求人を指定する保険会社もある。
なお、契約途中でも被保険者の同意を得て、指定代理請求人の指定や変更ができる。

指定代理請求人
被保険者や保険金受取人が意思表示をできないなどの場合に、被保険者や保険金受取人に代わって給付金や保険金の請求を行うことができる人。
指定代理請求人は契約者が所定の範囲内から予め指定しておく必要がある。
重大な病気等に罹った被保険者に病名を告知出来ない場合にも、指定代理人を立てられる場合がある。

指定代理請求人の範囲」の例
  • 被保険者の戸籍上の配偶者
  • 被保険者の直系血族
  • 被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族

(請求時点にも、代理人は上記の範囲内であることが必要)
指定代理請求人の範囲は保険会社によって異なる。

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