支払事由・免責事由
保険用語集
支払事由
保険会社が約款で定める、保険金・給付金などを支払う理由となる事柄のこと。
支払事由に該当しない例
- 責任開始日よりも前に発病した疾病や発生した不慮の事故を原因として、入院しまたは手術を受けた場合
- 入院日数が、約款に定める所定の日数に満たない場合
- 疾病を原因とする事故や約款に定める分類項目から除外されている事故の場合
支払事由に該当した場合でも、免責事由に該当した場合は、保険金・給付金は支払われない。
免責事由
保険会社が約款で定める、保険金・給付金などを支払う義務を免れる事柄のこと。
免責事由に該当する場合は、保険金は支払われない。
免責事由に該当する場合は、保険金は支払われない。
免責事由に該当する例
- 責任開始日から所定の期間内の自殺の場合
- 契約者や死亡保険金受取人等が故意に被保険者を死亡させた場合
- 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によって死亡、または入院をした場合
- 契約者、被保険者または災害保険金受取人(災害保険金の場合)などの故意または重大な過失により死亡、または入院をした場合
死亡保険金
災害保険金・入院給付金
自殺免責
加入後一定期間内に被保険者が自殺した場合、保険金を支払わないこと。
免責期間は一般的に2年から3年である。
免責期間は一般的に2年から3年である。
※保険金・給付金が支払われない例
- 支払事由に該当しない場合
- 免責事由に該当する場合
- 告知義務違反があった場合
- 詐欺行為や保険金・給付金の不法取得目的などがあった場合
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