自動振替貸付

保険用語集

自動振替貸付

払込猶予期間を過ぎても保険料の払込がなかった場合、解約返戻金の範囲内で自動的に保険料を立て替える制度。
振替貸付した金額に対しては所定の利息が加算される。
解約返戻金がない種類の保険では、この制度は適用されず、払込猶予期間を超えて保険料が滞納された場合は、約款に従って契約が解除されることがある。
関連用語:払込猶予期間
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