「失業保険」の給付期間は「離職理由」で違ってくる?

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「失業保険」の給付期間は「離職理由」で違ってくる?

「失業保険」の給付期間は?
「失業保険」は、原則として離職した日の翌日から1年間*、失業している期間に限って支給されます。
*所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日
期間内で支給される日数は、離職理由、離職日の年齢、雇用保険の加入期間などによって決定されます。
自己都合による離職の場合

自己都合で会社を離職した場合、全年齢、所定給付日数は雇用保険の加入期間で決定されます。

全年齢
加入期間 給付期間
1年未満
10年未満 90日
10年以上~20年未満 120日
20年以上 150日

自己都合による離職の場合、加入期間が1年未満の場合は「失業保険」を受給することができません。

会社都合による離職の場合

会社都合の離職とは、倒産や解雇などのような、会社側からの働きかけによる離職のことです。
会社都合による離職の場合、雇用保険の加入期間と年齢によって給付期間が異なります。

30歳未満
加入期間 給付期間
1年未満 90日
1年以上~5年未満 90日
5年以上~10年未満 120日
10年以上~20年未満 180日
20年以上
30歳以上35歳未満
加入期間 給付期間
1年未満 90日
1年以上~5年未満 90日
5年以上~10年未満 180日
10年以上~20年未満 210日
20年以上 240日
35歳以上45歳未満
加入期間 給付期間
1年未満 90日
1年以上~5年未満 90日
5年以上~10年未満 180日
10年以上~20年未満 240日
20年以上 270日
45歳以上60歳未満
加入期間 給付期間
1年未満 90日
1年以上~5年未満 180日
5年以上~10年未満 240日
10年以上~20年未満 270日
20年以上 330日
60歳以上
加入期間 給付期間
1年未満 90日
1年以上~5年未満 150日
5年以上~10年未満 180日
10年以上~20年未満 210日
20年以上 240日

倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者を「特定受給資格者」といい、特定受給資格者以外で、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した者を「特定理由離職者」といいます。
特定理由離職者のうち「特定理由離職者の範囲」の1に該当する方については、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成34年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。
「『特定受給資格者』『特定理由離職者』の範囲」についてはハローワークインターネットサービスで確認してください。

就職困難者の場合

就職困難者とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者、刑法などの規定により保護観察に付された方、社会的事情により就職が著しく阻害されている方等です。

45歳未満 45歳以上
60歳未満
加入期間 給付期間
1年未満 150日 150日
1年以上~5年未満 300日 360日
5年以上~10年未満
10年以上~20年未満
20年以上
会社都合の離職でも年齢・加入期間で違う給付期間

離職理由・加入期間・年齢によって給付期間にかなり差があります。

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会社都合による離職で、雇用保険の加入期間が5年以上10年未満の場合、30歳未満と30歳以上45歳未満、45歳以上60歳未満と60歳以上では、その差が60日間と大きくなっています。
60歳以上で加入期間が20年以上の場合、45歳以上60歳未満で同じ20年以上の加入期間の場合よりも90日も少なくなっています。
60歳以上で20年以上も勤めたのに給付期間が短いのは、なんだか矛盾しているような気がしますね^^;

離職理由により差が出るのは給付期間だけではない!
会社都合の離職の場合は給付制限はありませんが、正当な理由なく自己都合により退職した場合及び自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された(いわゆる重責解雇)場合は、「待期期間」終了後、更に3か月間の給付制限があります。
「待期期間」と「給付制限」については次回詳しく説明します。
雇用保険の適用拡大等について
2017(平成29)年1月1日より、65歳以上の方も雇用保険の適用対象となっているため、65歳以上の被保険者も各給付⾦の対象となっています。
被保険者であった期間が1年以上の場合:基本⼿当⽇額の50日分、被保険者であった期間が1年未満の場合:基本⼿当⽇額の30日分が一時金として支給されます。
詳しくはこちら 雇用保険の適用拡大等について