生命保険契約者保護機構

保険用語集


契約者が加入していた保険会社が破綻した場合、破綻した保険会社に代わって保険契約者を保護する組織。
保険業法に基づいて1998(平成10)年12月に設立され、生命保険契約者保護機構と、損害保険契約者保護機構がある。
万が一、加入していた保険会社が破綻した場合、保険契約を他の保険会社へ移転させる等の援助をする。
移転先が見つからない場合は、自らが破綻保険会社の契約を引き受ける。
国内において営業をする保険会社は、保険契約者保護機構への加入が義務。


 保険用語集 目次
­ TOPページヘ  画面の上へ