先進医療

保険用語集

先進医療

大学病院など厚生労働大臣が定める施設基準に適合する医療機関で実施される先端医療のうち、厚生労働大臣の承認を受けたもの。
2006(平成18)年10月1日の健康保険法の一部改正に伴い、高度先進医療から改編され開始された。
平成27年2月1日現在で106種類。

  1. 「先進医療に係る費用」は、患者が全額自己負担。「先進医療に係る費用」は、医療の種類や病院によって異なる。
  2. 「先進医療に係る費用」以外の、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われる。つまり、一般保険診療と共通する部分は保険給付されるため、各健康保険制度における一部負担金を支払うこととなる。
  3. ※「先進医療にかかる費用」部分は、高額療養費支給の対象にはならない。「保険給付にかかる一部負担」については、高額療養費制度が適用される。

高度先進医療

2006(平成18)年9月まで存在した医療制度。
2006(平成18)年10月1日の、健康保険法の一部改正に伴い、本制度は再編され、先進医療と称する新制度が開始された。

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