裁量労働制
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裁量労働制
「裁量労働制」とは、実際の勤務時間がどれだけかに関係なく、あらかじめ決められた時間を働いたとみなし、給与を支払う仕組みのこと。
「専門業務型」と「企画業務型」の2種類の裁量労働制が認められています。
「専門業務型」と「企画業務型」の2種類の裁量労働制が認められています。
専門業務型裁量労働制
「専門業務型裁量労働制」は、主にクリエイティブな業務や専門的業務など、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度。
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企画業務型裁量労働制
「企画業務型裁量労働制」は、事業運営に関する企画・立案・調査・分析業務などの従業員の裁量に委ねる業務に適用されます。
「企画業務型裁量労働制」を導入できる事業場は、以下の通りです。
「企画業務型裁量労働制」を導入できる事業場は、以下の通りです。
- 1 本社・本店である事業場
- 2 1のほか、次のいずれかに掲げる事業場
(1) 当該事業場の属する企業等に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす決定が行なわれる事業場
(2) 本社・本店である事業場の具体的な指示を受けることなく独自に、当該事業場に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす事業計画や営業計画の決定を行っている支社・支店等である事業場
※ 個別の製造等の作業や当該作業に係る工程管理のみを行っている事業場や本社・本店又は支社・支店等である事業場の具体的な指示を受けて、個別の営業活動のみを行っている事業場は、「企画業務型裁量労働制」を導入することはできません。