定期保険/逓減定期保険/逓増定期保険/収入保障保険

保険用語集

定期保険

保障期間が有限で、保険期間の満期に返戻金が発生しない死亡(高度障害)保険。
保険期間中に解約した時の返戻金が殆ど無いか、あってもわずかな反面、保障金額が同額の養老保険や終身保険に比べ、保険料が安い。
定期保険の保険期間の設定には、10年間、20年間という期間を定める年満了と60歳まで、65歳までなどの終了する年齢を定める歳満了がある。
保険期間終了時に引き続き同じ保障内容で更新できるタイプの更新型と、保障が必要な年齢までの全期間を保険期間とするタイプの全期型がある。

逓減定期保険
保険期間中の保険料は一定だが、時間の経過につれ、保障額が一定の割合で減少していく定期保険のこと。
契約時に定めた保険期間中に被保険者が死亡したときは「死亡保険金」が、また所定の高度障害状態になったときは「高度障害保険金」が支払われ、保険金額は時間の経過につれ定率で減少する。

逓増定期保険
保険期間中の保険料は一定だが、保険金額が一定期間経過後に所定の割合(逓増率)で増加していく定期保険のこと。
一定期間経過後ではなく、契約してから毎年逓増していくタイプもる。契約時に定めた保険期間中に被保険者が死亡したときには「死亡保険金」が、また所定の高度障害状態になったときには「高度障害保険金」が支払われる。
一般に逓増定期保険は、企業(法人)や経営者に利用されることが多い。
「経営者は在任年数を重ねるとともに責任も重くなるため」というのが保障額が逓増する根拠だが、 「貯蓄性の高さ」が選ばれている多くの理由でもある。

収入保障保険
契約時に定めた保険期間内に、被保険者が死亡した場合や高度障害になった場合に、保険金を分割して決められた金額を年払や月払で受取ることができる保険。
一括で保険金を受け取ることも可能。
関連用語:更新型全期型

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