特定感染症/法定伝染病/指定伝染病

保険用語集

特定感染症・法定伝染病・指定伝染病

特定感染症
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」*1に規定されている特定の疾病のこと。
11種類の法定伝染病に加え3種類の指定伝染病が該当する。
伝染病予防法が廃止される1999(平成11)年3月以前の約款による、法定伝染病や指定伝染病を原因とする保険給付については、特定感染症に該当するかで判断される。

法定伝染病
伝染病予防法*2によって指定されたコレラ・赤痢 (疫痢を含む) ・腸チフス・パラチフス・痘瘡・発疹チフス・猩紅熱・ジフテリア・流行性脳脊髄膜炎・ペスト・日本脳炎の11種の伝染病。

指定伝染病
伝染病予防法*2に基づいて定められた法定伝染病以外に、厚生大臣が必要に応じて指定した伝染病。
急性灰白髄炎(ポリオ)・ラッサ熱・腸管出血性大腸菌感染症
*1感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第114号)
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する措置を定めた日本の法律。
 感染症予防法、感染症法、感染症新法ともいう。
*2伝染予防法:1998年(平成10)10月2日に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が制定されたことにより、1999年(平成11年)4月1日に廃止。
関連用語:災害割増特約
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