亡くなった受給者の年金を貰えるのは?
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亡くなった受給者の年金を貰えるのは?
年金が支給されるのは、偶数月の15日に前2か月分が支給されるのが基本です。
今年の場合、2018年4月15日は日曜日ですから、4月13日金曜日に「2、3月分」が支給されています。
年金は、受給権が発生した月の翌月分から死亡した月分まで支払われます。
例えば、4月3日に年金受給者が亡くなった場合、「4月分(1か月分)」の年金まで受け取れるのですが、4⽉の年金支給日まで待たなければ、「2、3月分」の年⾦をもらう権利は発⽣しません。
つまり、4月3日に亡くなっていますから、「2、3月分」と「4月分」の年金を年金受給者本人は受け取ることはできません。
上記のように受給者本人に⽀給されないままの年金を「未支給年金」といいます。
年金は前2か月分を後払いにしているため「未支給年金」が発生するのです。
年金受給者が受け取れなかった「未支給年金」は、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
生計を同じくしていた遺族とは?
遺族とは、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他右記以外の3親等内の親族です。
順位 | 遺族 |
---|---|
1 | 配偶者 |
2 | 子 |
3 | 父母 |
4 | 孫 |
5 | 祖父母 |
6 | 兄弟姉妹 |
7 | 上記以外の3親等内の親族 |
未支給年金の請求には、年金証書、上記の遺族で亡くなった方と請求する方の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本など)、亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(住民票など)、受取希望の金融機関の通帳などが必要になります。
亡くなった方と請求する方が同一世帯でなかった場合は、「生計同一関係に関する申立書」が必要です。
別世帯でも住民票上の住所が同一であれば、未収金年金の請求書にその理由を記するだけで、「生計同一関係に関する申立書」は要りません。
日本年金機構「生計同一関係・事実婚関係に関する申立をするとき」
生計同一関係の認定要件は以下の通りです。
配偶者と子の場合
① 死亡日においてAが死亡者と住民票上同一世帯に属していたとき
② 死亡日においてAが死亡者と住民票上世帯を異にしていたが、住所が住民票上同一であったとき
③ 死亡日においてAと死亡者の住所が住民票上異なっていたが、次のいずれかに該当したとき
ア 起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていたと認められるとき
イ 単身赴任、就学または病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっていたが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにしたと認められるとき
(ⅰ)Aから死亡者に対して、または死亡者からAに対して、生活費、療養費等の経済的な援助が行われていたこと
(ⅱ)死亡者との間に定期的に音信、訪問があったこと
配偶者と子以外の場合
① 死亡日においてBが死亡者と住民票上同一世帯に属していたとき
② 死亡日においてBが死亡者と住民票上世帯を異にしていたが、住所が住民票上同一であったとき
③ 死亡日においてBと死亡者の住所が住民票上異なっていたが、次のいずれかに該当したとき
ア 起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていたと認められるとき
イ Bから死亡者に対して、または死亡者からBに対して、生活費、療養費等について生計の基盤となる経済的な援助が行われていたと認められるとき
年金受給者の口座に振り込まれなかった場合は、未支給年金の請求者の口座へ「未支給年金・保険給付 支給決定通知書」に記載されている日に振り込まれます。