明治安田生命 「給与・家計サポート特約」(於:ベストスタイル)
新商品ニュース
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明治安田生命は、2018年6月2日より、「ベストスタイル」の新たな特約として「給与・家計サポート特約」の販売を開始。
「給与・家計サポート特約」は、病気やケガで働けなくなったときの月々の生活費を保障する特約。
明治安田生命は、2018年6月2日より、「ベストスタイル」の新たな特約として「給与・家計サポート特約」の販売を開始。
「給与・家計サポート特約」は、病気やケガで働けなくなったときの月々の生活費を保障する特約。
商品の特徴
- 入院または在宅療養*1が30日間継続した時から毎月給付金が支払われる。
- 支払開始後は状態継続の有無にかかわらず、1年間支払われる。
- どんな病気やケガも支払の対象。
精神疾患も保障。 - 支払事由に2回該当するまで保障は継続。
支払対象の「所定の就業制限」状態
- 入院
契約に付加された「新・入院特約」または「終身入院特約」の入院給付金の支払の対象となる入院をしていること。 - 在宅療養
日本国内の自宅等(病院または診療所以外の施設を含む)で、医師の指示・診療に基づくまたは医師又は看護師等の訪問による「計画的な治療」を受け、その治療に専念していること。
※「計画的な治療」とは、医科診療報酬点数表のうち、在宅医療に区分される「在宅患者診療・指導料(往診料および救急搬送診療料を除きます)」の算定対象となる診療や管理指導等
「給付金支払対象期間」は、支払事由に該当した日に始まり、その 1 年後の年単位 の応当日の属する月の前月20日まで。
2回目の給与・家計サポート給付金は、1回目の「給付金支払対象期間」の満了日の翌日以降に所定の就業制限状態(入院または在宅療養)が 30 日間継続したとき支払われる。
給付金支払対象期間中に被保険者が死亡した場合は、支払い額(基準給付金月額×12)からすでに支払った給与・家計サポート給付金額を差し引いて、被保険者の相続人に一時金で支払われる。
2回目の給与・家計サポート給付金は、1回目の「給付金支払対象期間」の満了日の翌日以降に所定の就業制限状態(入院または在宅療養)が 30 日間継続したとき支払われる。
給付金支払対象期間中に被保険者が死亡した場合は、支払い額(基準給付金月額×12)からすでに支払った給与・家計サポート給付金額を差し引いて、被保険者の相続人に一時金で支払われる。