「大規模半壊」「半壊」の違いわかりますか?

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「大規模半壊」「半壊」の違いわかりますか?

「大規模半壊」「半壊」は「被害の程度」の区分の名称です。
豪雨、台風、地震、津波などの自然災害によって住宅などが被災したとき、その「被害の程度」を証明するものが「罹災証明書」で、被災者が支援などを受けるときや、火災・地震保険の申請に必要「罹災証明書」が必要になります。
「罹災証明書」の申請
災害の場合「罹災証明書」は、被災者が市区町村に申請します。火災の場合は消防署に申請します。
罹災した建物に居住する世帯主や罹災した建物の所有者、借家人等が申請することができます。
同居の親族や法人等の従業員等であれば申請することができますが、これら以外の方が申請する場合は、委任状が必要になります。
また、被災した時は早く片付けたいと思ってしまいますが、写真を撮ることを忘れないようにしましょう。

「被害の程度」
「罹災証明書」を申請すると、市区町村による被害認定調査(被害の程度を認定する現地調査)が行われ、「被害の程度」が決まります。
内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」では、「被害の程度」は「全壊」「大規模半壊」「半壊」「半壊に至らない」の4区分です。

被害の程度 被害の状況 損害割合
全壊 損壊が甚だしく、補修により再使用することが困難なもの 50%以上
大規模半壊 半壊し、柱等の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの 40%以上50%未満
半壊 損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの 20%以上40%未満
半壊に至らない 上記に該当しないもの 20%未満

「大規模半壊」と「半壊」の違いは、「損害の割合」と「補修」の程度の差です。

現地調査が終わり、「被害の程度」が決まると「罹災証明書」が交付されます。

「被害の程度」と義援金と支援の関係
地震の場合、損害割合が20%未満だと「一部損壊」と判定され、水害の場合、損害割合20%未満は「床下浸水」です。
全壊や半壊に比べて「一部損壊」「床下浸水」の公的支援は少なく、義援金の配分もされない自治体がほとんどです。

各種被災者支援策例
給付 被災者生活再建支援金、義援金等
融資 (独)住宅金融支援機構融資、災害援護資金等
減免・猶予 税、保険料、公共料金等
現物支給 災害救助法に基づく応急仮設住宅、住宅の応急修理

交付された罹災証明書の判定に納得がいかない場合は、二次調査や再調査が可能ですが、判定結果が必ずしも変更になるわけではなりません。

明日は我が身…
2018年は、6月に大阪府北部で震度6弱の地震、7月は西日本豪雨、8月には台風が7個日本に接近し、うち2個が上陸しました。
9月4日に日本に上陸した台風21号は近畿地方を中心に大きな被害をもたらし、9月6日には震度7の北海道胆振東部地震が起きています。
そして、9月30日はまた非常に強い台風24号が日本を脅かしています。
6月の大阪府北部地震では、「一部損壊」が被災世帯の99.6%を占め、「一部損壊」家屋が24,631棟と多い大阪府は「一部損壊」世帯にも義援金50,000円を支給することにしました。
地震保険に加入していても、「一部損」の場合、支払われる金額は保険金額の5%です。
義援金と保険金だけでは、修復できそうにないですよね^^;
被災しないに越したことはありませんが、自然災害はいつどこで起きるかわかりません。
「明日は我が身」と思い、災害に警戒し、被災した時は何が必要で、どんな手続きが必要なのか知っておくことが大切ではないでしょうか。

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