「妊婦加算」って???
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「妊婦加算」って???
診療報酬改定で「妊婦加算」
「診療報酬点数」は2年に1回見直しが行われています。
妊婦が医療機関の外来を受診した際に通常の基本診療料(初診料と再診料または外来診療料)に上乗せ(初診時75点・再診時38点)のことです。
診療報酬は、1点あたり単価10円を乗じますから、初診で750円・再診で380円、自己負担が3割の場合ですと、初診220円・再診110円の負担増になるということです。
通常の妊婦検診の場合は「妊婦加算」は上乗せされません。
初診 | 再診 | |
---|---|---|
時間内 | 75点 | 38点 |
時間外 | 200点 | 135点 |
休日 | 365点 | 260点 |
深夜 | 695点 | 590点 |
なぜ、「妊婦加算」???
厚生労働省「すこやかな妊娠と出産のために」によると、
妊婦さんへの丁寧な外来診療を高く評価することで、妊婦さんがより安心して医療機関を受診できるよう、平成30年4月1日から「妊婦加算」が始まりました。
とあります。
また、 厚生労働省医療課の担当者によると、
妊婦には、胎児に影響が出ないよう安全な薬や診察方法を使うなどの特別な配慮が必要で、その手間を改めて評価した。
と説明したとのことですが、「少子化の嵐が吹き荒れている今、『妊婦加算』しますか?」って感じがします。
「妊婦加算」を知っていましたか?
秋口からSNSやブログなどで「妊婦加算は妊婦税」などといった揶揄を目にするようになりました。
ここ最近のテレビ報道などで「妊婦加算」が新設されたことを知った方のほうが、事前に知っていた方より多いのではないでしょうか。
2018年11月2日付けで厚生労働省は各都道府県・各政令市・各特別区母子保健主管部(局)長宛に「妊娠中の健康管理及び妊婦加算の周知について(協力依頼)」を通知を出しています。
妊娠中の母体には様々な変化が起こること等から、すこやかな妊娠・出産のためには、妊娠中の健康管理が重要です。特に近年は、妊娠年齢の上昇傾向にあり、一般に、高齢の場合には、特に健康管理に留意が必要とされます。こうした背景のもと、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成30年厚生労働省告示第43号)等が公布され、平成30年4月1日より妊婦加算が新設されることとなったところです。
今般、妊娠中の健康管理にかかる留意点及び妊婦加算の趣旨・内容について、改めて周知を図ることとし、別紙のとおり、参考となる資料をまとめましたので、当該資料を参考にしつつ、住民、特に妊婦及びその家族等に対して、妊娠中の健康管理及び妊婦加算に関する情報を提供する等適切な対応に留意されるようお願いします。
また、都道府県におかれては、貴管内の市町村及び医療機関等の関係機関への周知をお願いします。
批判の原因は?
周知の徹底ができていなかったことも「妊婦加算」への批判が起こった原因の一つなのではないでしょうか。
また、コンタクトレンズの処方などが「妊婦加算」の対象であったこともあげられます。
こうした批判を受けて、厚生労働省は、「医師が妊婦だと判断せずに診療した場合やコンタクトレンズの処⽅など、妊娠と関係ない診療の場合には『妊婦加算』の対象としないことを明確化する」としています。
批判の声が上がらなくても、新設する前に中医協で問題にならなかったのでしょうか…。
見直しで「妊婦加算」に対しての理解が得られればとは思いますが、妊婦さん自身が加算額を負担するということが、少子化に拍車をかけるような気がしてなりませんね^^;