「入管法」改正で人手不足は解消する?

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「入管法」改正で何が変わる?

「入管法」とは…
「入管法」は正式には「出入国管理及び難民認定法」といいます。
2018(平成30)年12月8日、第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、12月14日に公布(平成30年法律第102号)されました。
施行は、一部の規定を除いて平成31年4月1日からです。
「入管法改正」の目的は?
今回の改正の主となる目的は、深刻な人手不足に対応するためです。
人手不足となっている特定の業界において活用できる技能を有する外国人に在留資格を与えます。
「出入国管理及び難民認定法」に関しては、新たな外国人材受入れのための在留資格が創設されます。
「法務省設置法の一部を改正する」については、法務省の任務が、出入国管理に関する部分を「出入国の公正な管理」から「出入国及び在留の公正な管理」に変わり、法務省の外局として新たに「出入国在留管理庁」が設置されます(これまで法務省の内部部局であった「入国管理局」が外局となり「出入国在留管理庁」になります)。
新しい在留資格って?
新たに創設される在留資格は、「特定技能1号」「特定技能2号」です。
「特定技能」の対象とされる職種は14業種(建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電子・電気機器関連産業)です。
日本語能力水準は、ある程度日常会話ができて生活に支障がない程度の能力を有するとしています。
日本語能力判定は共通テストが創設され、資格取得に必要な技能試験は業種ごとに所管官庁の責任で、筆記と実技を行われるようです。
技能試験を2019年4月から実施するのは、介護業、宿泊業、外食業の3業種。
「特定技能1号」は「相当程度の知識・経験」が条件で、在留期間は最長5年、家族の帯同は基本的に認められません。
「特定技能2号」は「より熟練した技能」が必要で、在留期間は更新可能、家族の帯同も認めるとしています。
人手不足は解消するの?

2017(平成29)年10月末の外国人労働者数は、前年同期の1,083,769人より194,901人増えて1,278,670人で、18.0%の増加でした。
これは2007(平成19)年に届出が義務化されて以来、過去最高を更新しています。
政府は、14業種合計で外国人労働者の受入数を5年間で最大34万5,150人、5年後の人材不足見込み数は145万5,000人とも試算しています。
受け入れ拡大で在留資格外国人がそのまま働き続けてくれたとしても、110万人強の不足です。
厚生労働省が、2017年までの10年間で技能実習生を含む外国人労働者125人が労災で死亡していたとの集計結果を示し、法務省(厚労省の取りまとめとは別)も昨年までの8年間に事故や病気などで実習生ら計174人が死亡したとの集計を示しています。
また、法務省の報道発表資料(2018年3月23日)「技能実習制度の現状(不正行為・失踪)」によると、2012年から2017年の6年間で28,368人の実習生が失踪しています(2017(平成29)年6月末の技能実習生の数は、251,721人)。
外国人労働者・技能実習生にも日本の最低賃金が適用されるのにもかかわらず、最低賃金以下で働かされている、いじめ・暴行にあったという報道も目にします。
「事実上の移民政策では?」と揶揄される今回の「入管法」改正が、これから本番を迎える「人手不足」の解消になればいいのですが、日本人の人口自体が減少しているわけですから、焼け石に水にならなければいいですね^^;