「幼児教育無償化」は少子化対策になる?
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ちょっと豆知識
幼児教育無償化は少子化対策になる?
「幼児教育無償化」の対象は?
2018年12月28日、教育無償化の関係閣僚会議が行われ、幼児教育・保育の無償化(2019年10月から)と高等教育の無償化(2020年4月から)について具体策が決定しました。
「幼児教育」においては、幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育・企業主導型保育などを利用する3歳から5歳児が無償化の対象で、0~2歳児は住民税非課税世帯が無償化対象です。
新制度の対象とならない幼稚園については、月額上限2.57万円(注:国立大学附属幼稚園0.87万円、国立特別支援学校幼稚部0.04万円)まで無償化。
無償化は利用料(保育料)のみが対象で、実費で徴収している通園送迎費・食材料費(給食費)・行事費などは無償化の対象外です。
「幼児教育」においては、幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育・企業主導型保育などを利用する3歳から5歳児が無償化の対象で、0~2歳児は住民税非課税世帯が無償化対象です。
新制度の対象とならない幼稚園については、月額上限2.57万円(注:国立大学附属幼稚園0.87万円、国立特別支援学校幼稚部0.04万円)まで無償化。
無償化は利用料(保育料)のみが対象で、実費で徴収している通園送迎費・食材料費(給食費)・行事費などは無償化の対象外です。
「保育料」より「給食費」が問題?
給食費の扱いは幼稚園と保育所で違います。
幼稚園は全額を実費徴収、保育所では一部が保育料に組み込まれています。
認可保育所の保育料は収入に応じて決まる仕組みですから、給食費を保育料から切り離すと負担が増える低所得世帯が出てくることになります。
内閣府は実費徴収で負担が増えないよう、低所得者向けに給食費を減免する措置の拡充をあわせて検討しているとのことです。
非課税世帯や生活保護世帯などでは、2019年10月からの消費税増税だけでも負担増が大きくウエイトを占めることになりますから、一日も早く措置を決めて欲しいものですね。
幼稚園は全額を実費徴収、保育所では一部が保育料に組み込まれています。
認可保育所の保育料は収入に応じて決まる仕組みですから、給食費を保育料から切り離すと負担が増える低所得世帯が出てくることになります。
内閣府は実費徴収で負担が増えないよう、低所得者向けに給食費を減免する措置の拡充をあわせて検討しているとのことです。
非課税世帯や生活保護世帯などでは、2019年10月からの消費税増税だけでも負担増が大きくウエイトを占めることになりますから、一日も早く措置を決めて欲しいものですね。
「幼児教育無償化」で少子化は解消する?
今回の「幼児教育無償化」は、「子育て世帯を応援し、社会保障を全世代型へ抜本的に変えるため」とされています。
また、内閣府は「20代や30代の若い世代が理想の子供数を持たない理由は、『子育てや教育にお金がかかり過ぎるから』が最大の理由となっており、幼児教育の無償化をはじめとする負担軽減措置を講じることは、重要な少子化対策の1つである」としています。
2020年4月からは高等教育無償化も実施されます。
「幼児教育・高等教育無償化」で少子化にストップがかかればいいのですが、老後の年金のことなどを考えると二の足を踏んでしまいますよね^^;
幼児教育無償化の制度の具体化に向けた方針の概要はこちら
また、内閣府は「20代や30代の若い世代が理想の子供数を持たない理由は、『子育てや教育にお金がかかり過ぎるから』が最大の理由となっており、幼児教育の無償化をはじめとする負担軽減措置を講じることは、重要な少子化対策の1つである」としています。
2020年4月からは高等教育無償化も実施されます。
「幼児教育・高等教育無償化」で少子化にストップがかかればいいのですが、老後の年金のことなどを考えると二の足を踏んでしまいますよね^^;
幼児教育無償化の制度の具体化に向けた方針の概要はこちら
「保育の必要性」の事由
①就労
・フルタイムのほか、パートタイム、夜間など基本的にすべての就労に対応(一時預かりで対応可能な短時間の就労は除く)
②妊娠、出産
③保護者の疾病、障害
④同居又は長期入院等している親族の介護・看護・兄弟姉妹の小児慢性疾患に伴う看護など、同居又は長期入院・入所している
親族の常時の介護、看護
⑤災害復旧
⑥求職活動 ・起業準備を含む
⑦就学 ・職業訓練校等における職業訓練を含む
⑧虐待やDVのおそれがあること
⑨育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
⑩その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
・フルタイムのほか、パートタイム、夜間など基本的にすべての就労に対応(一時預かりで対応可能な短時間の就労は除く)
②妊娠、出産
③保護者の疾病、障害
④同居又は長期入院等している親族の介護・看護・兄弟姉妹の小児慢性疾患に伴う看護など、同居又は長期入院・入所している
親族の常時の介護、看護
⑤災害復旧
⑥求職活動 ・起業準備を含む
⑦就学 ・職業訓練校等における職業訓練を含む
⑧虐待やDVのおそれがあること
⑨育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
⑩その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
認定区分
利用できる施設
1号認定 | 幼稚園*2 ・ 認定こども園 |
2号認定 | 保育所 ・ 認定こども園 |
3号認定 | 認定こども園 ・ 地域型保育 |
*2 幼稚園には新制度に移行しない幼稚園もあります。その園を利用する場合は、認定を受ける必要はありません。