宿泊税
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宿泊税
「宿泊税」は、法定外目的税の一つです。
東京都が2002(平成14)年10月1日から、大阪府が2017(平成29)年1月1日から、京都市が2018(平成30)年10月1日から課税を開始しています。
2019(平成31)年4月から、金沢市も宿泊税が導入されます。
東京都が2002(平成14)年10月1日から、大阪府が2017(平成29)年1月1日から、京都市が2018(平成30)年10月1日から課税を開始しています。
2019(平成31)年4月から、金沢市も宿泊税が導入されます。
自治体 | 東京都 | 大阪府 | 京都市 | 金沢市 | |
導入時期 | 2002/10/1 | 2017/1/1 | 2018/10/1 | 2019/4/1 | |
課税対象宿泊料金 | 1万円未満 | 非課税 | 非課税 | 200円 | 200円 |
1万~1万 5千円未満 |
100円 | 100円 | |||
1万5千~ 2万円未満 |
200円 | 200円 | |||
2万~ 5万円未満 |
300円 | 500円 | 500円 | ||
5万円以上 | 1,000円 |
法定外目的税
「法定外目的税」は、国の法律「地方税法」に定められた税目以外に、地方自治体が特定の目的に使用するために条例で設定することができます。
2000(平成12)年施行の地方分権一括法により可能になりました。
宿泊税の他に、新潟県柏崎市使用済核燃料税・福岡県北九州市環境未来税・山梨県富士河口湖町遊漁税などがあります。