「一物五価」って?
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一物五価って?
土地の価格と聞いて…
「路線価」と答える方もいれば、「固定資産税評価額」と答える方もいるのではないでしょうか。
土地の価格は、目的によって調べる方法が異なります。
「公示地価」と「基準地価」
資産価値 を知るには「公示地価」です。
「公示地価」の所管は、国土交通省で、全国に定めた標準地を対象に、1m2あたりの価格を示したものです。
また、「公示地価」を補完するのが「基準地価」で、こちらの所管は都道府県です。
「公示地価」は1月1日時点の価格(公表は3月下旬)で、「基準地価」が7月1日時点の価格(公表は9月下旬)で半年違うことで、1年間で地価に動きがあっても、この2つの金額を比較することでおおよその動向が分かるようになっています。
相続税路線価
相続税や贈与税を調べるには「相続税路線価」、こちらの所管は国税庁です。
毎年1月1日時点の評価を基に公示価格の80%が目安で、7月に公表されます。
「路線価」は、路線(道路)に面する標準的な宅地の1m2あたりの価額(千円単位で表示しています。)のことで、路線価が定められている地域の土地等を評価する場合に用います。
路線価が定められていない地域については、その市区町村の「評価倍率表」を元に算出します。
固定資産税評価額
固定資産税などの計算には「固定資産税評価額」。
所管は各市町村(東京都23区の場合は都)で、3年ごとの1月1日時点で価格が更新されます。
固定資産税の納税通知書に添付されている課税明細書にどのくらいの評価額かが記載されています。
固定資産税評価額の目安は公示地価の70%とされています。
実勢価格
売却するときは「実勢価格」。
実際の取引が成立する価格で、不動産の「時価」ということです。
売り手と買い手の間で需要と供給が釣り合う価格をいいます。
一物五価とは…
「一物五価」とは、上記のように、一つの土地に5つの異なった価格があることをいいます。
「公示地価」「基準地価」「相続税路線価」「固定資産税評価額」「実勢価格」の5つで「一物五価」。
「基準価格」を抜いて「一物四価」と呼ぶ場合や、さらに不動産鑑定士による「鑑定評価額」を加えて「一物六価」と呼ぶ場合もあります。
所管 | 基準日 | 公表日 | |
---|---|---|---|
公示地価 | 国土交通省 | 1月1日 | 3月下旬 |
基準地価 | 都道府県 | 7月1日 | 9月下旬 |
相続税路線価 | 国税庁 | 1月1日 | 7月上旬 |
固定資産税評価額 | 市町村 | 1月1日 | - |
実勢価格 | 不動産会社など | - | - |