筆界

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筆界

「筆界」は、不動産登記法第123条第1号で、下記のように定義されています。

一 筆界
表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう」

「筆界」が、「公法上の境界」とも呼ばれるのに対し、「私法上の境界」と呼ばれるのが「所有権界」です。
「所有権界」は、互いに接する土地において、その土地所有者同士の所有権と所有権がぶつかり合う所のことです。
「筆界」と「所有権界」が不一致の場合、「境界」トラブルに発展することもあります。