賃金

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賃金

「賃金」とは、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と、「労働基準法第十一条」で定義されています。
「事業主が労働者に支払ったもの」であること、「労働の対償として支払われたもの」であることの二つの要件を備えているものをいいます。
労働保険料の算定となる賃金は、「雇用保険法上の賃金」のすべてが対象です。
雇用保険料の対象となる賃金は、こちら 「平成30年度事業主の皆様へ(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方 4」
最低賃金の対象となる賃金は、こちら