配偶者居住権

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配偶者居住権

2020年4月から、民法が改正され、新しく「配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)」という権利が認められるようになります。
「配偶者居住権」とは、相続が開始した時(被相続人が死亡した時)に被相続人の所有していた住宅に住んでいた生存配偶者について、原則としてその配偶者が亡くなるまでの間、その住宅に賃料などを払うことなく利用し続けることを認める権利で、所有権より限定された利用権です。