第一生命 「就業不能保険」
新商品ニュース
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第一生命は、2019年9月18日より、「ジャスト」の新たなラインアップとして「就業不能保険」の販売を開始。
「ジャスト」は、保障の組み合わせや保障期間、保険料の払い方、加入年齢等の面で多様な顧客のニーズに「ぴったり」な設計とともに、加入後のニーズの変化に伴った「ぴったり」な見直しが可能な商品。
第一生命は、2019年9月18日より、「ジャスト」の新たなラインアップとして「就業不能保険」の販売を開始。
「ジャスト」は、保障の組み合わせや保障期間、保険料の払い方、加入年齢等の面で多様な顧客のニーズに「ぴったり」な設計とともに、加入後のニーズの変化に伴った「ぴったり」な見直しが可能な商品。
商品の特長
- 病気やケガによる継続した入院などを幅広く保障
精神疾患や切迫早産などによる入院で働けないときにも備えられる。
ただし、精神障害を原因とする事故や正常分娩による入院などは給付金の支払いの対象とならない。 - 入院または在宅療養*1が14日以上継続したときに
・短期就業不能給付金
14日以上継続した場合、一時金が支払われる。
・就業不能給付金
30日以上継続した場合、給付金月額の6か月分の給付金が支払われる。 - 30日以上継続した場合
入院等の継続を問わず、給付金月額の6か月分の給付金が支払われる。
6か月分の給付金を一括で受け取ることもできる。 - 給付金は通算で10回まで
それぞれの給付金は通算で10回まで支払われる。
回復後に再度入院した場合や働けない状態が長引いた場合にもしっかり備えられる。
*1:「在宅療養」とは医師の指示にもとづき、公的医療保険の在宅患者診療・指導料の算定対象となる診療・指導等を受けながら日本国内の自宅等において治療に専念することをいう。
・給付金の支払いの対象とならない場合
例えば、医師から「しばらく休んだほうがよい」との指示による自宅静養であっても、公的医療保険の在宅患者診療・指導料が算定対象とならない場合は、短期就業不能給付金・就業不能給付金は支払われない。
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