法人税務_保険料

法人税務Q&A
保険料
Q1:全額損金算入が可能な保険料は?

A:定期保険、医療保険、がん保険の内、解約返戻金のないもの。
ただし、死亡保険金の受取人が役員・従業員の遺族で、役員または部課長、その他特定の従業員を被保険者としている場合などは給与の上乗せになる。
また、逓増定期保険は逓増定期保険の保険料を参照。長期平準定期保険に該当する場合は長期平準定期保険の保険料を参照。

Q2:全額資産計上となる保険料は?

A:死亡保険金の受取人が法人になっている終身保険や、死亡・満期保険金の受取人が法人になっている養老保険、死亡給付金の受取人が法人になっている個人年金保険などの保険料。

Q3:逓増定期保険の保険料は?

A:加入時および保険期間満了時の被保険者の年齢と保険期間に応じ3つのケースに区分される(損金算入割合が2分の1、3分の1、4分の1)。
一部損金算入の場合、それぞれ保険期間の前半の6割で、保険料の一部を資産計上し、後半の4割で資産計上額を取り崩して費用処理する。

Q4:長期平準定期保険の保険料は?

A:長期平準定期保険は、保険期間満了時の被保険者の年齢が70歳超、かつ、加入時の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が、105を超の定期保険。
保険期間の当初6割の期間は、保険料の2分の1を損金算入し、保険料の2分の1を前払保険料として資産計上する。
保険期間の残り4割の期間は、保険料の全額を損金算入し、さらにそれまでに資産計上した前払保険料を、残りの期間の経過に応じ、均等に取り崩して損金算入する。

Q5:年払保険料の経理処理は?

A:年払の保険料は、税法上は短期の前払費用として一度に経理処理することができる。
従って定期保険料等は損金算入し、養老保険料等は資産計上する。

Q6:月払・年払いの前納保険料の経理処理は?

A:一旦保険料を全額「前払い保険料」で資産計上し、毎月または毎年の経過ごとに1回分の保険料を取り崩して保険種類ごとの仕分け(支払保険料または保険料積立金など)することになる。

Q7:定期保険の一時払保険料は?

A:一旦全額「前払費用」で資産計上し、期間の経過に応じて保険料分を取り崩して損金算入する。

Q8:特別条件付保険特約保険料は?

A:特別条件付保険特約保険料は、当該、保険料に解約返戻金がない場合は損金算入する。
ただし、保険料に解約返戻金がある場合には主契約に準じた経理処理を行う。

Q9:個人事業主が負担する保険料は?


A:生命保険の加入目的が個人事業上の理由の場合には、法人契約に準ずる取り扱いになる。(従って法人契約で損金算入部分が個人事業場は必要経費となる)
ただし、家族従業員の場合、「家事関連費」と見なされ、法人契約に準じた取り扱いを否認されるケースもある。
また、個人事業主本人を被保険者とする契約については、どのような場合であっても、個人事業上の契約とはみなされず、個人で加入した生命保険とみなされる。

Q10:終身保障ガン保険の経理処理は?

A: 平成24年4月27日の通達「法人が支払うがん保険(終身タイプ)の保険料取り扱いについて」により、解約返戻金ある場合の保険期間の満期が設定されていない終身がん保険については、105歳を満期日とみなし、保険加入時から満期日までを「税務上の保険期間」とする。加入年齢から50%に相当する期間の保険料は保険料の2分の1を損金算入し、保険料の2分の1を前払保険料として資産計上する。
保険期間の残り50%の期間は、保険料の全額を損金算入し、さらにそれまでに資産計上した前払保険料を、残りの期間の経過に応じ、均等に取り崩して損金算入する。
※適用は平成24年4月27日契約以降のもの

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