法人税務_保険金

法人税務Q&A
保険金

Q1:満期保険金の経理処理は?

Q2:転換後の満期保険金は?

Q3:5年満期の一時払養老保険は?

Q4:満期保険金の経理処理の時期は?

Q5:満期時の未収保険料の処理は?

Q6:死亡保険金の経理処理は?

Q7:死亡年金の経理処理は?

Q8:死亡保険金の経理処理の時期は?

Q9:従業員の遺族に支払われる場合は?



Q1:満期保険金の経理処理は?


A:養老保険・定期付養老保険等が満期を迎えたときには、保険料積立金(資産計上されてきた保険料)および積立配当金を取り崩し、受け取った満期保険金との差額を雑損失または雑収入として処理する。



Q2:転換後の満期保険金は?


A:法人契約の場合、転換時に転換価格の引継ぎ処理を行い、含み益(含み損)を計上しているので、転換していない契約の満期保険金と同様に処理する。



Q3:5年満期の一時払養老保険は?


A:5年満期の一時払養老保険などは金融類似商品とみなされ、法人が受取人であっても、その受取額から支払った保険料との差額である差益に対して20%の源泉徴収が行われる。
差し引かれた税額は租税公課として経理処理しておき、法人税・法人住民税を申告する際に算出された法人税・法人住民税の額から控除することができる。



Q4:満期保険金の経理処理の時期は?


A:満期保険金は、満期日の属する事業年度分として経理処理することになる。
保険会社に対し、請求手続が遅れたため、満期保険金の受取りが翌期になった場合や、あるいは保険金を受取らずに生命保険会社に据え置いた場合も、満期日で経理処理することに注意。



Q5:満期時の未収保険料の処理は?


A:最終の保険料は支払ってないので処理する必要はない。
満期保険金を受取った時には、未収保険料控除後の金額を受取ったものとして処理する。



Q6:死亡保険金の経理処理は?


A:死亡保険金を受取った場合は、保険料積立金(資産計上されてきた保険料)および配当金積立金を取り崩し、受け取った死亡保険金との差額を雑収入(または雑損失)として処理する。



Q7:死亡年金の経理処理は?


A:死亡により毎年受取る年金は、原則毎年の収入として毎年受け取り時にその受取額を雑収入として計上する。



Q8:死亡保険金の経理処理の時期?


A:原則的には死亡日を計上日と考えられているが、実務上は保険会社から支払通知を受け取った時点のその法人の事業年度分の経理処理として計上する。



Q9:従業員の遺族に支払われる場合は?


A:福利厚生規定を整備している場合は、保険料積立金・配当積立金等の資産計上部分を取り崩し、退職金として損金計上。
資産計上していた保険料積立金と配当金積立金を取崩し、同額を雑損失として損金に算入する。


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