法人税務_解約・減額・契約者貸付など
法人税務Q&A
■解約・減額・契約者貸付など
Q1:解約返戻金の経理処理は?
A:資産計上していた金額を取り崩し、受け取った解約返戻金との差額を、雑収入として益金算入もしくは雑損失として損金算入する。
Q2:養老保険等の減額時の処理は?
A:資産計上されている保険料積立金を減額割合に応じて按分して取り崩し減額返戻金との差額を雑収入(または雑損失)として処理する。
Q3:定期保険特約等の解約・減額は?
A:解約・減額返戻金の全額を雑収入として益金計上。
Q4:契約者貸付を受けた場合は?
A:契約者貸付金の経理処理は、銀行等から貸付けを受けたときと同様。
借方/現預金(資産の増加)
貸方/借入金(負債の増加)
Q5:契約者貸付を返済した場合は?
A:契約者貸付金返済の経理処理は、銀行等からの借入金を返済した場合と同様。
借方/借入金(負債の減少)
貸方/現預金(資産の減少)
Q6:自動振替貸付を利用した場合は?
A:保険料は通常に支払ったものと同様に処理。
借方/通常の保険料仕訳を行う(費用の発生または資産の増加)
貸方/借入金(負債の増加)
Q7:自動振替貸付を返済した場合は?
A:自動振替貸付返済の経理処理は、銀行等からの借入金を返済した場合と同様。
借方/借入金(負債の減少)
貸方/現預金(資産の減少)