法人税務_失効・復活、払済・延長

法人税務Q&A
失効・復活、払済・延長

Q1:失効した場合の経理処理は?

Q2:復活した場合の経理処理は?

Q3:払済保険に変更した場合は?

Q4:延長保険に変更した場合は?



Q1:失効した場合の経理処理は?


A:失効時には特別な経理処理をしないのが一般的。



Q2:復活した場合の経理処理は?


A:通常の保険料と同様に保険種類や被保険者・死亡保険金受取人等との関係で、保険料積立金または保険料などで処理。



Q3:払済保険に変更した場合は?


A:平成14年1月1日以降の法人契約で払済保険に変更した場合は、「洗い替え」処理が必要。ただし、養老保険、終身保険及び年金保険から同種類の払済保険に変更した場合に、洗い換え処理をしないでそのまま保険事故の発生まで置くことを認める(「法人税基本通達 9-3-7の2」)



Q4:延長保険に変更した場合は?


A:延長保険に変更した場合、資産計上されている保険料のうち延長保険の保険料に充当される金額(解約返戻金額)を超える部分の金額を当年度の損金算入。
延長保険変更後、生存保険金がない場合は、前払費用として変更後の延長保険期間の経過に応じて損金算入。
生存保険金がある場合は、変更後の延長保険期間の満了まで損金算入不可。


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