法人税務_種類転換、名義変更

法人税務Q&A
種類転換、名義変更

Q1:基本転換の場合の経理処理は?

Q2:定期保険特約転換の場合の経理処理は?

Q3:個人から法人への契約者変更

Q4:法人から個人への契約者変更



Q1:基本転換の場合の経理処理は?


A:転換前契約の資産計上されている保険料積立金および配当金積立金の合計額と転換価格との差額を雑収入または雑損失として処理し、転換価格を保険料積立金として資産計上。



Q2:定期保険特約転換の場合の経理処理は?


A:転換前契約の資産計上されている保険料積立金および配当金積立金の合計額と転換価格との差額を雑収入または雑損失として処理。
転換価格を前払保険料として資産計上し、期間の経過に応じて保険料として取り崩して損金算入。



Q3:個人から法人への契約者変更


A:有償の場合は、支払った金額のうち解約返戻金を保険料積立金とし、積立配当金相当額を配当金積立金として資産に計上。
無償の場合は、解約価額(解約返戻金と積立配当金の合計額)が個人から法人に贈与されたことになり、その金額を雑収入として益金に計上。



Q4:法人から個人への契約者変更


A:有償の場合は、個人から法人に現金を支払うことになる(法人が個人に譲渡する)ので、解約返戻金相当額を現金で受取り、資産計上していた保険料積立金、配当金積立金を取り崩し、その差額を雑損失(または雑収入)として処理。
一般的に法人から個人への名義変更は、役員の退職時に行われ、役員退職金として処理される。役員退職金が適正額の場合、資産計上していた保険料積立金、配当金積立金を取り崩し、役員退職金として損金計上。
近年では低解約返戻金時に法人から個人に譲渡し、解約返戻金が上昇後に解約して個人の受取りを増やす手法が流行っていたが、名義変更後の個人所得税の計算上の必要経費が税制改正された。
改正前は法人が支払った保険料が必要経費に算入できたが、改正後は個人が実際に支払った金額(名義変更時の解約返戻金)が必要経費とされることになった(所得税法基本通達34-4)。


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