個人税務_保険料控除
個人税務Q&A
■保険料控除
【生命保険料控除】
Q1:生命保険料控除を受ける条件は?
【個人年金保険料控除】
Q1:個人年金保険料控除を受ける条件は?
【生命保険料控除】
Q1:生命保険料控除を受ける条件は?
A:本人またはその配偶者、その他親族(6等親以内の血族および3等親以内の姻族)を、保険金・年金の受取人とする契約。
Q2:配当金積立通知を受取った時は?
A:その年に支払った保険料合計額から配当金を差し引いた金額が生命保険料控除の対象となる。
Q3:一時払養老保険に加入した時は?
A:一時払保険料は、その支払った年の生命保険料控除の対象になる。
Q4:保険料を前納した時は?
A:支払った金額が一括して控除の対象となるのではなく、支払期間で按分して控除対象額を計算する。
Q5:控除を受けるための証明書は?
A:生命保険料控除を受けるためには、その年中に実際に支払った生命保険料の金額を証明する書類を、申告の際に添付することが必要。
Q6:控除を受ける場合の申告方法は?
A:確定申告の際に、生命保険料控除に関する事項を記載し、その支払金額の証明書を添付するか、または申告時に提示することになる。
Q7:契約者が海外に渡航した場合は?
A:海外勤務の期間が1年以上の場合は、所得税法上「非居住者」となる。
「非居住者」に対する日本における課税は国内源泉所得に限られる。
滞在先での所得が国内源泉所得に該当する場合は、生命保険料控除の適用がある。
海外で課税される場合は、生命保険料控除の適用はない。
Q8:実質保険料負担者が契約者以外の時は?
A:一般に、生命保険料控除は当該保険料を実際に支払った者について行なわれる。
特に反証の無い限り、契約者が保険料を支払ったものとして取り扱われる。
ただし、昭和51年国税庁発行「年末調整のしかた」の記載によれば『所得のない妻や子が契約者である場合に、給与の支払を受ける夫や父が生命保険料を支払っているときはその事実が明らかである限り、その保険料はその夫や父から控除できる』とされている。
【個人年金保険料控除】
Q1:個人年金保険料控除を受ける条件は?
A:年金受取人が保険契約者またはその配偶者のいずれかで、被保険者と同一であること。
保険料払込期間は10年以上。
年金は終身または年金開始が60才以上かつ10年以上の確定年金。
Q2:一時払に加入した時は?
A:一時払契約は、個人年金保険料控除の対象外。
Q3:入院特約部分の保険料は?
A:入院特約など特約部分は、個人年金保険料控除の対象にならないが一般の生命保険料控除の対象にはなる。
Q4:年金開始時に贈与税が発生?
A:税制適格特約を付加するため、契約者・死亡給付金受取人を夫、被保険者・年金受取人を妻で契約すると、年金開始時に妻の「年金の受給権」に対して贈与税が課税される。