個人税務_死亡保険金など
個人税務Q&A
■死亡保険金など
【死亡保険金】
Q1:相続税の対象となる契約形態は?
【死亡に伴う年金受取】
【死亡保険金】
Q1:相続税の対象となる契約形態は?
A:契約者と被保険者が同一である時、相続税の対象となる。
Q2:所得税の対象となる契約形態は?
A:契約者と保険金受取人が同一である時、所得税(一時所得)の対象となる。
Q3:贈与税の対象となる契約形態は?
A:契約者・被保険者・受取人が全て別人の時、贈与税の対象となる。
Q4:契約者貸付がある場合は?
A:契約者貸付精算後の死亡保険金額が、みなし相続財産になり、相続税の課税対象になる。
Q5:一時所得の税金発生時期は?
A:一時所得の課税基準は死亡日が基準日となる。
課税年度をまたいで、請求手続きをしたとしても、遡って支払事由発生年度の所得税の課税対象となる。
Q6:被保険者と受取人の同時死亡は?
A:被保険者と死亡保険金受取人の同時死亡の場合、原則的には死亡保険金受取人の相続人が死亡保険金を受け取る。
Q7:死亡保険金を据置した場合は?
A:死亡保険金の課税は死亡日に発生することになる。
据置して現金を受取ってない場合も現金で受取ったのと同じ課税が発生する。
Q8:ファミリー特約の妻死亡時は?
A:ファミリー保障特約の死亡保険金の受取人は主契約の被保険者である夫で、被保険者が保険料負担者のときは、一時所得になる。
必要経費は、ファミリー保障特約部分の既払込保険料になる。
Q9:受取人の再指定前の死亡は?
A:保険金受取人が死亡した後、契約者が受取人を再指定しないうちに被保険者が死亡した場合、受取人が死亡した時点での、受取人の相続人が請求人になる。
【死亡に伴う年金受取】
Q1:年金受取り時の課税関係は?
A:契・被同人契約の死亡年金は、年金受給権が「みなし相続財産」として相続税の課税対象となる。毎年受け取る年金は、契約形態にかかわらず雑所得として「所得税・住民税」が課税される。
雑所得の計算については、相続税との二重課税を回避する目的で所定の計算式を使用する(相続税法第24条、所得税法施行令第185条第2項又は第186条第2項)。
Q2:雑所得の必要経費の計算式は?
A:
1.年金部分の保険料=既払込保険料×年金総額/(死亡一時金+年金総額)
・既払込保険料には特約保険料が含まれる。
・年金総額÷(死亡一時金+年金総額)部分の計算は小数第3位切上げ
2.年金の必要経費=年金年額×年金部分の保険料/年金総額
・年金部分の保険料/年金総額 部分の計算は小数第3位切上げ
Q3:死亡年金の一括受取り時は?
A:死亡一時金とともに一括して受取る死亡年金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象になる。
Q4:相続税の非課税枠の適用は?
A:年金受給権も一時金と同様に、相続税の非課税の適用がある。
Q5:年金開始後の一括受取り時は?
A:一括受取金は一時所得になる。
この時の必要経費は「年金1回分の必要経費×一括期間の年金到来回数」になる。
Q6:確定申告による還付は?
A:遺族年金と生活保障年金を受給し、その他の収入がなく、死亡年金から源泉徴収された税額が納めすぎている場合、確定申告することにより還付される。