個人税務_相続税

個人税務Q&A
相続税

Q1:生命保険金の非課税金額は?

Q2:非課税金額の適用要件は?

Q3:受取人が第三者の場合は?

Q4:相続放棄をした場合は?

Q5:遺言での受取人指定は?

Q6:相続放棄時の非課税金額は?

Q7:本来の相続財産になるものは?

Q8:納税後に判明した保険金は?



Q1:生命保険金の非課税金額は?


A:500万円×法定相続人数。
なお、非課税金額の計算上の法定相続人数には相続を放棄した者も含む。



Q2:非課税金額の適用要件は?


A:相続税の対象となる死亡保険金を被保険者の相続人が受取った時。
なお、相続を放棄した者に適用はない。



Q3:受取人が第三者の場合は?


A:契・被同人の場合は、死亡保険金受取人が相続人以外の第三者受取であっても死亡保険金は相続税の対象になる。
ただし『500万円×法定相続人』の非課税の適用はない。



Q4:相続放棄をした場合は?


A:死亡保険金は生命保険契約に基づいて受取人が取得するものとされており、受取人固有の財産とされている。
よって、相続の放棄をした者であっても保険金は受け取ることができる。



Q5:遺言での受取人指定は?


A:無効。死亡保険金受取人を配偶者とした生命保険契約の受取人変更の手続きをせずに、遺言で配偶者以外の第三者を受取人に指定した場合でも、保険会社は死亡保険金受取人に死亡保険金を支払う。



Q6:相続放棄時の非課税金額は?


A:相続放棄をした者でも、非課税限度額の計算上の「法定相続人の数」には含めるが、相続放棄者が受取った保険金については非課税の適用はない。



Q7:本来の相続財産になるものは?


A:生命保険から支払われる保険金などのうち、被保険者の死亡に伴って支払われる保険金でないものは「本来の相続財産」になる。
死亡後に請求される入院給付金など。



Q8:納税後に判明した保険金は?


A:相続税申告の終了後に判明した生命保険契約の死亡保険金を受取った場合は「修正申告」が必要になる。


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