個人税務_生前給付・配当金など
個人税務Q&A
■生前給付・配当金など
Q1:高度障害保険金の課税関係は?
A:高度障害保険金を被保険者本人または配偶者もしくは直系血族または生計を一にするその他の親族が受け取った場合は、非課税になる。
Q2:生前給付保険金の課税関係は?
A:特定疾病保険金や介護保険金などの生前給付保険金を被保険者本人または配偶者もしくは直系血族または生計を一にするその他の親族が受け取った場合は、非課税になる。
Q3:リビング・ニーズ特約の課税は?
A:受取ったリビング・ニーズ特約保険金を被保険者本人または配偶者もしくは直系血族、または生計を一にするその他親族が受け取った場合は、非課税になる。
Q4:介護年金受取り後の死亡は?
A:契約者である被保険者が要介護状態になり、介護年金の受取り開始後に死亡した場合「年金受給権の評価額」が相続税の対象になり、その後受取る年金は「雑所得」になる。
雑所得の計算については、相続税との二重課税を回避する目的で所定の計算式を使用する(相続税法第24条、所得税法施行令第185条第2項又は第186条第2項)。
Q5:高度障害保険金受取り後の死亡は?
A:被保険者に身体の障害に基づいて支払われる高度障害保険金は非課税となるが、その後、受取った保険金を使わないまま被保険者が死亡した場合は、現預金と同様被保険者の、本来の財産として相続税の課税対象となる。
Q6:入院給付金を受取った時は?
A:被保険者本人が受け取ったときは「身体の傷害に起因して支払いを受けるもの」に該当するため非課税になる。
Q7:死亡後に受取った給付金は?
A:入院給付金は全額が相続財産として相続税の課税対象。
死亡保険がみなし相続財産になるのに対し、死亡後に受取る入院給付金は本来の相続財産になる。
雑所得の計算については、相続税との二重課税を回避する目的で所定の計算式を使用する(相続税法第24条、所得税法施行令第185条第2項又は第186条第2項)。
Q8:医療費控除を受ける場合は?
A:入院給付金や手術給付金は「医療費を補てんする保険金等」として、医療費の額から差引く必要がある。
Q9:積立配当金の通知を受取った時は?
A:配当通知を受取った時点で課税関係は生じない。配当金は、支払った保険料の割り戻しであると考えられているから。
Q10:積立配当金を引出した時は?
A:積立配当金を途中で引き出した場合、課税関係は発生しない。配当金は、支払った保険料の割り戻しであると考えられているから。
Q11:祝い金の課税関係は?
A:子供保険などの祝い金は、契約者の一時所得となる。{祝金-(既払込保険料-既支給の祝金累計額)-特別控除50万円}×1/2。
Q12:祝い金を据置した場合は?
A:満期保険金の据置き同様、祝い金を受取っていなくても、据置いた時点で課税が生じる。
Q13:保険料払込免除契約の祝い金は?
A:一時所得の計算上、既払込保険料に保険料免除となった部分は含まれない。