個人税務_保全関係

個人税務Q&A
保全関係

Q1:解約返戻金を受取った時は?

Q2:減額して返戻金を受取った時は?

Q3:前納した契約を解約した場合は?

Q4:転換後契約を解約した場合は?

Q5:契約者貸付のある契約の解約は?

Q6:自動振替貸付のある契約の解約は?

Q7:法人からの名義変更後の解約は?

Q8:失効時の課税関係は?

Q9:復活時の課税関係は?



Q1:解約返戻金を受取った時は?


A:受け取った解約返戻金は所得税(一時所得)の課税対象になる。



Q2:減額して返戻金を受取った時は?


A:返戻金は一時所得として課税対象になるが、一時所得の必要経費は返戻金と同額と考え、実際には課税が発生しない場合がほとんど。



Q3:前納した契約を解約した場合は?


A:受け取った解約返戻金は所得税(一時所得)の課税対象になるが、必要経費の計算上、未経過の前納保険料は既払込保険料累計額から控除される。



Q4:転換後契約を解約した場合は?


A:受け取った解約返戻金は所得税(一時所得)の課税対象になるが、必要経費の計算上、転換前契約の既払込保険料も算入される。



Q5:契約者貸付のある契約の解約は?


A:解約返戻金は一時所得になり、契約者貸付を精算する前の解約返戻金が収入金額となり、既払込保険料が必要経費になる。
結果として、契約者貸付を受けなかった場合と同様の課税になる。



Q6:自動振替貸付のある契約の解約は?


A:解約返戻金は一時所得になり、自動振替貸付を精算する前の解約返戻金が収入金額となり、既払込保険料に借入金の利息を加算した金額が必要経費になる。



Q7:法人からの名義変更後の解約は?


A:一時所得となる。
名義変更時に整理・精算を行なう事により、保険料については始めから個人が負担したものとして取り扱われる。



Q8:失効時の課税関係は?


A:失効した場合、その契約は効力を失うが、その時点では現金の授受が行われるわけではないので課税は発生しない。



Q9:復活時の課税関係は?


A:復活の際に支払う、復活保険料は生命保険料控除の対象になる。


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