個人税務_その他
個人税務Q&A
■その他
Q1:個人から法人への契約者変更
A:個人財産としての生命保険の権利を法人が買取ることになるので、変更時点の解約返戻金および積立配当金相当額で個人から法人に譲渡したことになる。
譲渡した個人には一時所得課税。
Q2:個人から個人への契約者変更
A:生命保険を個人同士で名義変更した場合、その時点での課税は発生しない。
消滅時課税の原則に従って、この契約の消滅時にその保険料の負担割合で課税。
Q3:保険金受取人の名義変更
A:死亡・満期保険金受取人を変更しても、変更時に課税は発生しない。
Q4:相続発生時の名義変更
A:死亡した契約者が生前に保険料を負担しているときは、その生命保険契約の解約返戻金額が、新しい契約者の相続財産として相続税の課税対象になる。
Q5:名義変更後の満期保険金は?
A:契約者変更後の契約者が満期保険金を受取る場合、変更後の契約者が負担した保険料に対応する部分の金額は所得税(一時所得)になり、旧契約者が負担した保険料に対応する部分の金額は、贈与税の対象になる。
Q6:一般財形貯蓄の満期・解約時
A:一般財形貯蓄は、満期・解約時に、差益について20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)の源泉所得税と復興特別所得税(平成49年12月31日まで)が徴収される。
Q7:財形年金積立保険の年金受取り時
A:積立金額が元本385万円(財形住宅貯蓄と合わせて550万円)までに対する年金は非課税。
Q8:財形年金積立保険の解約時は?
A:解約時(目的外払い出し)は一時所得として総合課税。
Q9:財形住宅の課税関係は?
A:払込保険料累計で550万円(財形年金と合わせて550万円)までの差益は非課税。
Q10:財形住宅の目的外払い出しは?
A:解約時(目的外払い出し)の差益について20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)の源泉所得税と復興特別所得税(平成49年12月31日まで)が徴収される。