特定非常災害特別措置法

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特定非常災害特別措置法

「特定非常災害特別措置法」とは、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」の略称です。
極めて激甚な災害が発生した場合に、その災害を特定非常災害として指定し、被災者の権利利益を保全するために特別な措置を講じることを定めた法律です。
運転免許証の有効期限や有価証券報告書の提出期限が延長されたり、裁判所による破産手続開始の決定が一定期間留保されるなどの措置がとられます。
1995(平成7)年の阪神・淡路大震災に対応するため立法された各種の特別措置をもとに1996(平成)8年に制定されました。

適用された災害
1995(平成 7)年 阪神淡路大震災による災害
2004(平成16)年 平成十六年新潟県中越地震による災害
2011(平成23)年 東日本大震災による災害
2016(平成28)年 平成二十八年熊本地震による災害
2018(平成30)年 平成30年七月豪雨による災害
2019(令和元)年 令和元年台風第十九号による災害