指定感染症

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指定感染症

「指定感染症」は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第六条で、「既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、感染症法上の規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの」と記されています。
新型コロナウイルスによる肺炎のように未分類ではあるものの、早急な対応が必要な感染症は、政令で暫定的に「指定感染症」にすることで、都道府県知事が、患者に対して感染症の対策が整った医療機関への入院勧告・従わない場合の強制入院などに法的根拠を持たせることができます。
また、「指定感染症」になることで公費から入院費用が賄われることから、患者の負担なく隔離措置などを取ることができるようになります。
政令による指定は1年以内が原則ですが、必要に応じてさらに1年延長することができます。
それ以降は感染症法を改正して明記する必要があります。